構造計算適合性判定の確認申請からの独立(2015年6月施行)

<構造計算適合性判定の確認申請からの独立(2015年6月施行)>

これまで,構造計算適合性判定は,確認申請書を受理した建築主事(または民間の確認検査機関)から申請書を送って審査結果を建築主事に返すものでしたが,2015年6月以後に申請するものから確認申請は建築主事へ,構造計算適合判定は判定機関へ別々に申請するようになりました。手数料もそれぞれ支払います。

根拠は,改正後の法第6条の3です。


この改正で確認申請書の様式が改正されています。第2号様式です。

確認申請書の新様式では,第6面が追加されています。また,構造計算適合性判定が別申請となりましたので,「構造計算適合性判定申請を提出済みかどうか」を書く欄が追加されています。

新様式は東京都のHPで入手できます。6月1日にはちゃんと掲載されていました。さすがです。

建築基準法施行規則様式(東京都都市整備局)

確認申請から切り離された構造計算適合性判定申請は「構造計算適合性判定申請(第18号の2様式)」です。なぜかこの様式は上記の東京都HPでは公開されていないようです。日本建築センターへ申請する様式であれば「構造計算適合性判定に関するBCJ様式(日本建築センター)」で公開されています。

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このページの公開年月日:2016年3月21日