増築における法第20条の既存不適格の扱い

<増築における法第20条の既存不適格の扱い>

法第20条について既存不適格になっている建築物を増築したい場合に,既存不適格を継続できる条件は建築基準法の規定の中の最難関問題のひとつです。

増築などを行う場合に既存不適格が継続できるかどうかの一般的な考え方は〈いつの建築基準法が適用されるか(既存不適格,遡及適用)〉と〈増築における既存不適格の継続と遡及適用〉で解説したとおりですが,法第20条について具体的に規定しているのが,法第86条の7第1項〈既存不適格が継続する小規模な増築工事〉と同条第2項〈複数独立部分がある場合の既存不適格の継続〉です。その第1項を具体的に規定しているのが政令第137条の2で,第2項を具体的に規定しているのが政令第137条の13です。

第2項については〈複数独立部分がある場合の既存不適格の継続〉で解説していますから見てください。

<法第86条の7第1項(法第20条に関する部分)>

ここでは第1項について解説します。

法第86条の7第1項  第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条,次条及び第87条において同じ。)の規定により第20条,~~の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築,改築,大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合(第3条第2項の規定により第20条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては,当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)においては,第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,これらの規定は,適用しない。

政令第137条の2(構造耐力関係)  法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(同条第1項第1号に掲げる建築物及び法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を除く。第137条の12第1項において同じ。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は,増築及び改築については,次の各号に掲げる範囲とし,同項 の政令で定める基準は,それぞれ当該各号に定める基準とする。

一  増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

イ  次に掲げる基準に適合するものであること。

(1)(2)(3)は省略

ロ  次に掲げる基準に適合するものであること。

(1)(2)(3)は省略

二  増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあつては,50平方メートル)を超え,2分の1を超えないこと  増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

イロは省略

ハ  前号に定める基準に適合するものであること。

三  増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあつては,50平方メートルを超えないこと  増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

イ  次に掲げる基準に適合するものであること。

(1)(2)は省略

ロ  前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。

です。

<第三号>

わかりやすい第三号から説明します。〈令第137条の2第3号小規模増築〉を見てください。

<第二号>

次は第二号です。〈令第137条の2第2号2分の1増築〉を見てください。

<第一号>

最後に第1号を説明します。〈令第137条の2第1号規模制限なし〉を見てください。

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大規模の修繕・大規模の模様替

大規模の修繕・大規模の模様替をする場合は,令第137条の12に規定されています。構造耐力上の危険性が増大しない場合は,既存不適格が継続できます。

一方で,増大する場合は既存不適格が消滅しますから現行法適用となります。耐震診断・耐震補強では認められないことは厳しいと感じます。

改築について

20条の既存不適格の扱いは,増築と改築を同列で扱っています。改築は,既存建物を解体してその後に同様の建物を建築することを指しますから,既存建物を全部解体してしまったら,既存不適格を考える必要はありません。したがって,ここで規定している改築とは,部分解体+増築のことです。

国土交通大臣が定める基準

H17告示第566号

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このページの公開年月日:2016年6月19日