<ルート2を適合性判定機関から建築主事権限に(2015年6月施行)>
構造計算適合性判定は,ルート2,ルート3のものについて必要でしたが,2015年6月以降に確認申請するものから,ルート2については建築主事(民間の確認検査機関を含む)で審査できるようになりました。
根拠は,改正後の法第6条の3第1項ただし書きです。
この制度は,「国土交通省令で定める要件を備えるもの」が審査する必要があり,すべての特定行政庁でできるわけではありません。ルート2の審査が可能かどうかをあらかじめ問い合わせる必要があります。
<定める要件とは>
「定める要件を備えるもの」とは,施行規則第3条の13第1項に規定されています。
「特定建築基準適合判定資格者」という名称のもので,構造設計一級建築士,構造計算判定資格者,登録特定建築基準適合判定資格者講習を修了した者,その他大臣が認めるものとなっています。
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このページの公開年月日:2016年3月21日