2017年度施行の基準法改正

<2017年度施行の基準法改正>

2017年度に建築基準法で改正のあった1項目について解説します。

  1. 階段のけあげ・踏面寸法の緩和

<1.階段のけあげ・踏面寸法の緩和>

2014年度施行の改正で政令第23条第4項が追加されて,告示で階段の幅・けあげ・踏面寸法が緩和できるようになっていました。当時は小学校の児童用階段のけあげが中学生用の寸法まで緩和されていましたが,2017年9月26日改正・施行で緩和が追加されました。

法第23条第1項の表の(4)で幅:75センチ以上,けあげ:22センチ以下,踏面:21センチ以上としているものを,幅は変えずに,けあげ:23センチ以下,踏面:19センチ以上に緩和しています。小学校の階段緩和と同じように,両側手すりと踏み面の表面を滑りにくくすることの条件はあります。

改正の理由は,2017年9月26日の技術的助言で,「近年,既存の戸建て住宅をグループホームやシェアハウス等へ用途変更するニーズが拡大している実情等に鑑み,ストックの有効活用を促進するため」とされています。

理由は既存建物のストック活用ですが,新築建築物でも緩和が適用できますし,グループホーム等に限定されてもいません。けあげ23センチ,踏面19センチの階段は両側に手すりがついていても,急でけっこう怖いです。既存建物でやむを得ずこれを採用するならともかくも,新築でこれを使うのはやめたほうがいいと思います(個人意見)。

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このページの公開年月日:2017年10月18日