いつの建築基準法が適用されるか(既存不適格,遡及適用)

<いつの建築基準法が適用されるか(既存不適格,遡及適用)>

建築基準法は頻繁に改正されるので,建築工事に着手して完成するまでに法が改正されることもあります。工事中に改正された場合,改正された基準法に適合しなければならないとするならば,ものによっては大きな変更工事が生じてしまう恐れもあります。また,工事完成後も建築物としては存在し続けるのですが,基準法が改正されるたびに法が強化した基準に適合するようにしなければならないならば,改正が行われるごとに改修工事が必要になります。

こうしたことを避けるために,いつの建築基準法を適用させるのかのルールが定められています。法第3条第2項です。

法第3条第2項  この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず,又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては,当該建築物,建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては,当該規定は,適用しない。

この条文は既存建築物に対する適用除外です。建築基準法が施行された昭和25年にすでに建っていた建築物に対して建築基準法が適用されないことを規定したものです。また,昭和25年以後に建築された建物に対しても,その後の法改正が適用されないものと解釈されています。この条文には「工事中の建築物」が含まれていますから,工事着手後に改正された条文は適用されないことになります。

したがって「いつの建築基準法が適用されるのか」の答えは,「工事着手時点の建築基準法が適用される」となります。

<既存不適格と遡及適用>

建築基準法が難解だとされることのひとつに,建築基準法の適用を受けない建築物をその後に増築などした場合の法適用があげられます。これを説明します。

ふたつの用語から説明します。

既存不適格:法改正以前に建っていた建築物が改正後の新しい規定に適合しなくなった状態

遡及適用:既存不適格の建築物に増築などすることでもって,改正後の新しい規定を既存部分に適用すること

「既存不適格」という言葉は,改正された条文上は適合していないのですから,「違法」となるべきところを第3条第2項で適用除外とされていますから「法改正時点で既存建築物であったために,違法とはならないが条文上は適合していない」という意味でつけられたものと思われます。

ところで,「遡及適用」のことを私は「既存不適格の消滅」と言い換えています。それは,遡及適用に相対する遡及適用されない場合の用語がないからでして,私は「既存不適格の消滅」,「既存不適格の継続」という用語で区別しています。

既存不適格の消滅:既存不適格であった建築物に増築などをすることによって既存不適格の適用が消え,現行法が適用されること

既存不適格の継続:既存不適格であった建築物に増築などをするが制限の範囲内での増築であることにより,既存不適格の扱いが続くこと

という意味です。

<増築などによる既存不適格の消滅>

既存不適格建築物は,そのままである限り,既存不適格が継続しますが,増築などの工事をすることによって既存不適格が消滅(=遡及適用)します。その根拠が,法第3条第3項第3号です。

法第3条第3項  前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する建築物,建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては,適用しない。

第3号  工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築,改築,移転,大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地

となっています。

この規定は,どんな小規模な増築でも既存不適格が消滅するという意味ですが,その例外が法第86条の7に規定されています。

法第86条の7  第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条,次条及び第87条において同じ。)の規定により第20条,第26条,第27条,第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。),第30条,第34条第2項,第47条,第48条第1項から第13項まで,第51条,第52条第1項,第2項若しくは第7項,第53条第1項若しくは第2項,第54条第1項,第55条第1項,第56条第1項,第56条の2第1項,第57条の4第1項,第57条の5第1項,第58条,第59条第1項若しくは第2項,第60条第1項若しくは第2項,第60条の2第1項若しくは第2項,第60条の3第1項,第61条,第62条第1項,第67条の3第1項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築,改築,大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合(第3条第2項の規定により第20条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては,当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)においては,第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,これらの規定は,適用しない

 第3条第2項の規定により第20条又は第35条(同条の技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。以下この項及び第87条第4項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物であつて,第20条又は第35条に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が二以上あるものについて増築等をする場合においては,第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては,これらの規定は,適用しない。

 第3条第2項の規定により第28条,第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。),第29条から第32条まで,第34条第1項,第35条の3又は第36条(防火壁,防火区画,消火設備及び避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては,第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,当該増築等をする部分以外の部分に対しては,これらの規定は,適用しない。

 第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては,同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,建築基準法令の規定は,適用しない。

です。

法第86条の7各項により一定の条件内の増築においては既存不適格が継続します。既存不適格を継続して増築できる場合と遡及適用される場合の扱いについては〈増築における既存不適格の継続と遡及適用〉を見てください。

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参考資料

既存不適格建築物の増築をまとめた資料として「既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱要領及び同解説(平成30年4月,大阪府内建築行政会議)」がわかりやすいです。

法第86条の7でどの条文がどの規模の増築まで既存不適格の継続が認められるのか一覧表にしたものがあると便利です。上記資料の21ページ目(資料中では18ページ)に一覧表があります。この一覧表を見れば一目瞭然と言いたいところですが,ちょっとだけ補足します。法第28条の2は第1号から第3号まであって,第1号と第2号が法第86条の7第1項適用で第3号が同第3項適用です。行政会議の一覧表に加筆してわかりやすくしました〈既存不適格の一覧表〉。

備考

「既存不適格」も「遡及適用」も,基準法上の法律用語ではありませんが,この制度を説明するための用語として一般的に使われています。また,既存不適格になっている建築物のことを「既存不適格建築物」と言います。

用語解説

既存部分,増築部分

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このページの公開年月日:2016年5月20日