鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設

<鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設>

建築物の定義〉の中に,末尾のカッコ書きで「鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設」があります。これは,鉄道施設を建築物の定義から外して建築基準法の適用除外にするものです。

「跨線橋」とは,プラットホームとプラットホームを線路の上空で歩いて往来する歩道橋のことで,ほとんどの場合階段にも橋のところにも屋根がかかっているものですが,建築物の定義から外しています。「プラットホームの屋根」も同じです。

鉄道の駅の中にある建築物(建築基準法上では建築物ではない)は,鉄道事業者が責任をもって設置し管理していますから,建築基準法の許認可で規制する必要はないとする考え方でしょう。駅の中や鉄道敷きにあるものは敷地範囲も設定しにくいですし,接道要件を適用しようにも接道していないものもありますので,基準法が適用しにくいという面もあって適用除外にしたのだと思います。

で,駅の中や鉄道敷きにある建物のうち適用除外になるものとならないものの仕分けが大変です。

鉄道施設として何が適用除外になるかを解説したものとしては,「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」があります。

改札口を境界としたプラットホーム側と外側を「ラチ内」「ラチ外」として,建築基準法上の建築物になるかならないかを次のように解説しています。

「橋上駅,地下駅に至る通路,コンコース等(駅ビル及び地下街の部分等を除いた施設の部分に限る)に面して設けられる駅員事務室,運転手控室,倉庫,便所等については,ラチ外の当該通路(地上の出入り口部分を含む),コンコース等の部分を含めて,「高架又は地下の工作物内に設ける事務所,店舗その他これらに類する施設」の「建築物」として取り扱うが,この場合の工作物本体は建築物とならない。なお,ラチ内のコンコース,プラットホーム,線路横断のための跨線橋,地下通路等の部分は,「建築物」として扱わない。」

です。ところで,駅舎自体はどっちなのだと思いますが,条文を素直に読んでも駅舎自体を外せるようにはなっていませんし,「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」にも図解して,外せるものは改札口を境とするプラットホーム側であることが示されています。したがって駅舎自体は建築物です。

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このページの公開年月日:2017年6月19日