<29種類の建設工事でできる工事>
建設業法第3条の許可は,法別表第一に列記された29種類ごとに行われます。「土木一式工事」「建築一式工事」「大工工事」「左官工事」などです。
許可を得た工事でどんな工事ができて,許可を得ていない工事種類があるためにどんな工事をしてはならないのかは重要です。
29種類の建設工事でできる工事の内容は別表第一で決まっています。でも,
土木一式工事 → 土木工事業
建築一式工事 → 建築工事業
大工工事 → 大工工事業
左官工事 → 左官工事業
など,となっているだけで,大工工事業がどんな工事を指すのかが法令上は規定されていません。このため,大工工事だけ持っている建設業者がどんな工事まで許されるのかが法令上ではわかりません。解説としては,「昭和47年建設省告示第350号」と「建設業許可事務ガイドライン」があって,29種類の建設工事の内容が記述されています。この2つを一覧にしたもの「建設工事の例示及び許可業種の区分」も国土交通省のHPに掲載されています。
ふたつを一覧にした「建設工事の例示及び許可業種の区分」を見ればすべてを網羅するように感じられますが,「建設工事の例示及び許可業種の区分」には「建設業許可事務ガイドライン」の別表で書かれているものしか掲載されていません。同ガイドライン冒頭の解説部分が省略されていますから,ガイドラインの冒頭を読んでください。
「建設業許可事務ガイドライン」冒頭で書かれていることのいくつかを紹介します。
- 「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」は,土木工事における規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行うものであって,コンクリートブロックにより建築物を建築する工事は「タイル・レンガ。ブロック工事」における「コンクリートブロック積み工事」である。
- 「とび・土工・コンクリート工事」における「吹き付け工事」は法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい,建築物に対するモルタル等の吹付けは「左官工事」における「吹付け工事」に該当する。
などがありますので,「建設業許可事務ガイドライン」を見てください。
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<29種目の工事>
2016年6月1日の建設業法改正施行で29種類目の工事である「解体工事業」が加わりました。それまでは,とび・土工工事業で解体工事をしていましたが,解体工事業として分離されました。改正時のパンフレットは「建設業許可等に係る改正事項について(平成28年6月1日)」です。
<こぼれ話>
建設業法別表第一で掲げる29種類の工事がどんな工事を指し,例えば左官だけの許可を受けている建設業者がどのような工事が可能でどのような工事をしてはいけないのかを調べようとしても,なかなか確実な答えにたどり着きません。
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このページの公開年月日:2014年10月