<現場代理人>
建設業法第19条の2で請負契約の履行に関して置く者として現場代理人を規定しています。現場代理人は契約における請負者の義務のほとんどを実施する人で,一般的には工事金額の変更に関するもの以外の権限が与えられます。現場代理人になるための条件として何かの資格を持っていなければいけないということはありません。また,現場代理人は,請負者の会社の社員であるはずですが,建設業法上では特に雇用関係があることを求めてはいません。
公共工事を請け負った場合,規模の小さいものを除いて現場代理人は「現場に常駐」することを求められます。これは発注者である国や地方公共団体が発注者の意志として決めたものでして,建設業法上で「現場代理人の常駐義務」があるわけではありません。
[ckchouritsu1]
<建設業法の関連情報>
〈建設業法の許可の要否〉
〈一般建設業許可と特定建設業許可〉
〈営業所に置く専任の技術者〉
〈現場代理人〉
〈主任技術者と監理技術者〉
〈施工体系図と施工体制台帳〉
〈専門技術者〉
〈経営業務管理責任者〉
〈建設工事請負契約の条件〉
<工事監理の関連情報>
〈施工体制のチェック〉 〈工事監理の業務範囲〉
〈工事監理の責任範囲〉
〈基礎杭工事の工事監理〉
〈公共工事の工事監理〉
〈建設業法の許可の要否〉
〈一般建設業許可と特定建設業許可〉
〈営業所に置く専任の技術者〉
〈現場代理人〉
〈主任技術者と監理技術者〉
〈施工体系図と施工体制台帳〉
〈専門技術者〉
〈経営業務管理責任者〉
〈建設工事請負契約の条件〉
<工事監理の関連情報>
〈施工体制のチェック〉 〈工事監理の業務範囲〉
〈工事監理の責任範囲〉
〈基礎杭工事の工事監理〉
〈公共工事の工事監理〉
└〈経営事項審査〉
└〈建設廃棄物処分の監理〉
└〈下請け契約の留意事項〉
[ckchouritsu2]
このページの公開年月日:2013年7月