<建設工事請負契約の条件>
建設工事の契約は,発注者と受注者が行うもので,契約行為は両者の自由意思により行うことが原則ですけれども,通常,発注者は工事の素人ですから発注者保護の観点から契約書に定める事項を法律で定めています。
建設業法第18条から第24条までに,契約書への記載事項,契約に至る前の見積もり期間などの定めがあります。契約書への記載事項は法第19条で14項目を義務づけています。
これを守って契約するために,国土交通省が標準約款を定めています。
「建設工事標準請負契約約款について」(国土交通省HP)
上記のページでは,公共工事,民間工事,下請工事について約款を提示しています。
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このページの公開年月日:2014年9月