建設業法の許可の要否

<建設業法の許可の要否>

建設業法の許可の要否を考えるためには,「建設工事とは何?」「建設業者とは何?」がわかっていなければいけません。

建設工事とは → 法別表第一上欄に掲げるもの であり,

建設業者とは → 法第三条第1項の許可を受けて建設業を営む者

とあります。法別表第一には「土木一式工事」「建築一式工事」「大工工事」などが列記されていて,建設工事は,この表で列記された29種類の工事のみが対象であり建設業許可を必要とするのも法の適用を受けるのも29種類に限定されたものです。法文上では列記された29種類以外の工事は建設業法の適用を受けないはずですが,どんな工事をやってもこの29種類のどれかに当てはめるということをしていますので,結果として建設業法の適用を受けます。

法第3条第1項ただし書きで軽微なものは建設業法の許可を必要としません(軽微なものは下記を参照)から許可なく建設業を営むことはできるのですが,それは建設業者ではありません。

上記のことから,法第3条第1項ただし書きで示す軽微な工事のみを行う者は建設業許可を必要としませんが,それを超える建設工事を行う場合には建設業許可を必要とします。

法第3条の許可は,この29種類の建設工事ごとに出されて,それぞれに必要な資格者が違いますしできる工事も違いますから,どの建設工事で建設業の許可を得たかは重要です。


建設業法の許可の必要のない「軽微な工事」。

建設業法第3条第1項ただし書きで定める軽微なものを除いて許可を受けなければいけないことになっています。その軽微なものは政令第1条の2で次のように規定しています。

建設業法施行令第1条の2 工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事,建築一式工事以外の建設工事にあっては五百万円に満たない工事とする。

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このページの公開年月日:2013年7月