専門技術者

<専門技術者>

建設業法上で「専門技術者」という用語はありませんが,同法第26条の2で置かなければならない技術者のことを「専門技術者」と言っているようです。「専門技術者」という用語は,例えば〈施工体制台帳記載例〉に「専門技術者」を書く欄があって「法26条の2によって設置する技術者をいう」との説明書きを入れることなく,もともとそういう用語があるかのように使われています。


法第26条の2では,

法第26条の21 土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において,土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは,当該建設工事に関し第7条第二号イ,ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか,当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

2 建設業者は,許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては,当該建設工事に関し第7条第二号イ,ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか,当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

と規定しています。この第1項,第2項の条文の前半で自社施工する場合に置く者(上記の下線部の「施工の技術上の管理をつかさどるもの」)のことを「専門技術者」と言います。


ここで,第1項の「建築一式工事を施工する場合に,その工事で建築一式工事以外の建設工事を施工する」とはどういうことか?

と思いますよね。「建築一式工事を施工する」とは,例えば,一つのオフィスビルの新築を施工することですから,そのすべて,つまり,掘方(とび土工)からはじまって,捨コン+墨だし(とび土工)して,基礎の鉄筋を組んで(鉄筋工事),コンクリートを打設して(とび土工),建具を取り付けて(建具工事),電気設備を取り付けて(電気工事),内装仕上げ工事をして,という竣工させるための一連の工事が建築一式工事なのであって,1棟の建物を完成させる工事の中で建築一式工事以外のものをすることは通常はありません。私はこの法文を読んでそう解釈するのですが,世の中はそのようには解釈しないようです。国土交通省が出している解説によれば,1棟の建築には,電気設備工事であったり,建具工事であったり,いろいろな工事を含んでいて,例えばその電気設備工事のことを指す,とされています。この条文で規制しているのは,一式工事の中身であるとび土工,鉄筋工事,建具工事,電気工事,内装工事などを自社施工する場合に,とび土工などそれぞれの工事に必要な法第7条の資格者を自社の社員で置かなければならないということです。

※ 「軽微な建設工事を除く」がありますから,500万円以下のものは適用されません。


第2項の冒頭の「許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事を施工する」は,法第4条で許容されている附帯する他の建設工事を施工する場合のことです。


ところで,「専門技術者」は法第26条の2の役割を担う人の名称であって,資格の名称ではありません。電気設備工事の専門技術者になるには,例えば一級電気工事施工管理技士の資格が必要ですが,「専門技術者はそういう資格を持った人がなりうる建設業法上の役割を持つ人の名称」です。

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専門技術者の定義が左であるとわかる根拠

国が出している〈施工体制台帳記載例〉に「専門技術者」という言葉があります。施工体制台帳への記載内容は施行規則第14条の2で規定されていて,記載例の専門技術者に相当するものが,同条第1項第一号ヘであり「法第26条の2の規定により・・技術上の管理をつかさどるもので・・置く時はその者の氏名」とあるからです。

おわび

以前のこのページで「法令上は建築一式工事を請け負った場合にのみ専門技術者の設置義務が生じます」と書いていましたが間違いでした。2015年8月24日に訂正しました。

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このページの公開年月日:2013年7月