<施工体系図と施工体制台帳>
建設工事を請け負った建設業者はそれぞれの現場で「施工体系図」と「施工体制台帳」を作らなければいけません。
「[ckensetsuhoulink1]」第24条の7で規定されていて,特定建設業者で,その工事の下請契約の請負代金の合計額が建築一式工事であれば4500万円以上(建築一式以外なら3000万円以上)である場合に,施行体系図と施工体制台帳の作成が義務付けられています。
施行体系図と施工体制台帳をどのように作るかは,同法第24条の7と「[ckensetsuhoulink3]」第14条の2と同第14条の5で規定されています。ここで示されているのは,記載内容だけで,様式は示されていません。したがって,記載内容さえ法令どおりであれば任意様式でかまいません。ただ,任意様式だと逆に作りにくいので,「国土交通省HP」で参考様式が提示されています。
<平成27年4月施行の改正>
施工体制台帳について平成27年4月から改正になっています。主な改正は次の2点です。
1.公共工事については,下請負をする工事のすべてについて施工体制台帳の作成が義務付けられた
2.記載事項として外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況が追加された
この改正についての通達は「施工体制台帳の作成等についての改正について(平成26年12月25日)」です。改正後の台帳の作成例が国土交通省HPの「施工体制台帳,施工体系図等」で示されています。
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<安全衛生責任者など>
左の施工体系図記載例と施工体制台帳記載例には,「安全衛生責任者」などの記載欄があります。これは,「労働安全衛生法」の用語です。統括安全衛生責任者は,50人以上の事業場で選任することになっています。
統括安全衛生責任者:法第15条
元方安全衛生管理者:法第15条の2
安全衛生責任者:法第16条
<作業主任者>
作業主任者は施工体系図や施工体制台帳には記載欄がありません。
作業主任者:労働安全衛生法第14条
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このページの公開年月日:2013年7月