<施工体系図と施工体制台帳>
建設工事を請け負った建設業者はそれぞれの現場で「施工体系図」と「施工体制台帳」を作らなければいけません。
「 建設業法 」第24条の7で規定されていて,特定建設業者で,その工事の下請契約の請負代金の合計額が建築一式工事であれば4500万円以上(建築一式以外なら3000万円以上)である場合に,施行体系図と施工体制台帳の作成が義務付けられています。
施行体系図と施工体制台帳をどのように作るかは,同法第24条の7と「 建設業法施行規則 」第14条の2と同第14条の5で規定されています。ここで示されているのは,記載内容だけで,様式は示されていません。したがって,記載内容さえ法令どおりであれば任意様式でかまいません。ただ,任意様式だと逆に作りにくいので,「国土交通省HP」で参考様式が提示されています。
<平成27年4月施行の改正>
施工体制台帳について平成27年4月から改正になっています。主な改正は次の2点です。
1.公共工事については,下請負をする工事のすべてについて施工体制台帳の作成が義務付けられた
2.記載事項として外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況が追加された
この改正についての通達は「施工体制台帳の作成等についての改正について(平成26年12月25日)」です。改正後の台帳の作成例が国土交通省HPの「施工体制台帳,施工体系図等」で示されています。
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<安全衛生責任者など>
左の施工体系図記載例と施工体制台帳記載例には,「安全衛生責任者」などの記載欄があります。これは,「労働安全衛生法」の用語です。統括安全衛生責任者は,50人以上の事業場で選任することになっています。
統括安全衛生責任者:法第15条
元方安全衛生管理者:法第15条の2
安全衛生責任者:法第16条
<作業主任者>
作業主任者は施工体系図や施工体制台帳には記載欄がありません。
作業主任者:労働安全衛生法第14条
<建設業法の関連情報>〈建設業法の許可の要否〉
〈一般建設業許可と特定建設業許可〉
〈営業所に置く専任の技術者〉
〈現場代理人〉
〈主任技術者と監理技術者〉
〈施工体系図と施工体制台帳〉
〈専門技術者〉
〈経営業務管理責任者〉
〈建設工事請負契約の条件〉
<工事監理の関連情報>
〈施工体制のチェック〉 〈工事監理の業務範囲〉
〈工事監理の責任範囲〉
〈基礎杭工事の工事監理〉
〈公共工事の工事監理〉
└〈経営事項審査〉
└〈建設廃棄物処分の監理〉
└〈下請け契約の留意事項〉
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このページの公開年月日:2013年7月