住宅宿泊事業法

<住宅宿泊事業法>

住宅宿泊事業法が,平成30年6月15日から施行されます。

一般に「民泊」と言われている制度が法制度として位置づけられます。

<住宅宿泊事業法以前の制度>

民泊とは,個人が生活する住宅にお客さんを宿泊させる事業です。料金をとって人を宿泊させるのですから,旅館業法が適用されます。これまでも民宿というものがありました。住宅宿泊事業法が施行される前は,旅館業法が適用されて,「簡易宿泊所」として旅館業法の許可を得る必要がありました。

住宅宿泊事業法が施行される前の制度を解説した厚生労働省のパンフレットがあります。

民泊サービスをはじめる皆様へ

<住宅宿泊事業法施行後の制度>

平成30年6月15日のこの新法の施行後は,旅館業法の許可制度が外されて,新法の条件の元で新法による届出に変わります。

届出は,住宅宿泊事業法第3条により知事などへ行います。

新法が適用できる基本的な条件は,次の2つです。

〇 その建物が住宅であること

〇 1年間の宿泊日数が180日であること

その他の条件として,

法第5条「宿泊者の衛生の確保」

法第6条「宿泊者の安全の確保」

があります。

<解説ページへのリンク>

民泊の制度を解説したページとしては次のものが便利です。

民泊制度ポータルサイトの民泊とは(観光庁HP)

上記のページでは,旅館業法の簡易宿泊所と新法の民泊とが一覧表で比較してあります。

対象となる住宅(観光庁HP)

上記のページでは,住宅の「設備要件」と「居住要件」を解説しています。簡単に言うと,「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」があって,人が居住している建物です。浴室はシャワーでもよいと解説されていますが,近所に銭湯があることでは代替えできないことが解説されています。

住宅宿泊事業法(観光庁HP)

上記のページでは,法律,政令,規則などとともに,告示や届出様式なども掲載されています。

住宅宿泊事業法ガイドライン(観光庁HP)

上記ページは,60ページもの資料で,制度のほとんどすべてのことがわかります。

<建物としての条件>

建築士が関わるものは,建築物としての条件でしょう。

住宅には,「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」があることや,浴室はシャワーで代替えできることや,人が居住している住宅であることの条件には空き家になって一定の条件を満たしている場合を含むなどといったことは,基礎知識として持っていなければいけないにしても,基本的には,建築士が関わることでありません。

新法での建築物に対する条件としては,法第5条「宿泊者の衛生の確保」と法第6条「宿泊者の安全の確保」があります。

法第5条「宿泊者の衛生の確保」は具体には「H29厚生労働省令第117号」で,宿泊者一人当たりの居室の床面積を3.3㎡以上とすることと定期的な清掃及び換気を行うことと定められています。これも,建築士がかかわることではないでしょう。

建築士が関わるべきことは,法第6条「宿泊者の安全の確保」です。

法第6条  住宅宿泊事業者は,届出住宅について,非常用照明器具の設置,避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

とされていて,「H29国土交通省令第65号」

省令第1条  住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第6条の国土交通省令で定める措置は,次に掲げるものとする。

第1号  国土交通大臣が定めるところにより,届出住宅に,非常用照明器具を設けること。

第2号  届出住宅に,避難経路を表示すること。

第3号  前二号に掲げるもののほか,火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの。

とされていて,具体には「H29告示第1109号」で定められています。また,「民泊の安全措置の手引き(観光庁HP)」で分かりやすく解説しています。要約すると,

〇 住宅宿泊事業者が不在になる場合,または,宿泊室の床面積の合計が50㎡を超える場合は非常用照明の設置が必要

〇 規模や形態によって,施行令第114条の界壁が必要

です。

法第21条の解釈

新法第21条は,建築基準法上の住宅用途との関係を規定しているものです。とても読みにくい文面になっています。新法による届出住宅は,建築基準法の住宅,長屋,共同住宅,寄宿舎に含まれるものだと書いているのですから,「新法で民泊を届出ても,その建物の用途は,住宅であることに変わりない」という意味なのだと思います。つまり,「住宅を使っているだけで,民泊をすることでもって住宅が旅館になるわけではない」ということでしょう。

消防法

民泊を届出た住宅への消防法の適用が変化するのかどうかは,私にはわかりません。総務省消防庁が「民泊における防火安全対策」というリーフレットを出しています。

民泊適用の前提

建築士が民泊において関わるのは,法第6条の「宿泊者の安全の確保」です。ただ,その前提として,「その建物が住宅として建築基準法に適合している」というのがあることを忘れてはいけません。都市計画区域内なのに無確認であったり,改修工事で必要な筋かいが外されていたりするものは,建築士として事業者に助言しなければいけないでしょう。

浄化槽の人槽算定

民泊の届出をしてもそれは住宅であり続けるのですから,130㎡以下が5人槽,超えれば7人槽というのは変わらないのだと思います。ただ,面積条件以前に「実状に応じて算定する」のですから,利用状況によっては,5人槽,7人槽よりも大きくしなければいけない場合はあるでしょう。

食品衛生法

建築士には関係ありませんが,民泊で食事を提供する場合は,食品衛生法が適用になるようです。

届出のスタート

届出の受付は,平成30年3月15日から始まりました。

このページの公開年月日:2018年3月21日