建築工事における振動規制

<建築工事における振動規制>

建築工事で重機を使うと騒音や振動が発生しますので,特に住宅地での工事は注意しなければいけません。建築工事中の震動については,法律上のルールがあります。建築士は,振動規制を熟知する必要はないにしても,どのような規制があるのかは知っておいた方がいいです。


建築工事中の震動規制については,「振動規制法」があります。振動規制法では,法第2条第3項で「特定建設作業」を定義して,「指定地域内」で特定建設作業をする時には,法第14条の届出が必要であるとしています。


「特定建設作業」とは,法第2条第3項から政令第2条に移って具体には別表第二で列記しています。

振動規制法別表第二一 くい打機(モンケン及び圧入式くい打機を除く。),くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

[解説]ここで言うブレーカーとは,現場ではペッカーと呼ばれて金属の棒で打ちつけてコンクリートを壊すもののことです。カニのハサミの巨大なもので挟みながら壊していくものはブレーカーに含みません。)

以前は,大きなハンマーが上下して打撃しながら杭を打ち込むものがありましたが,大きな騒音を伴いますので,ほとんど使われなくなりました。特定建設作業のうち,今でも関係ありそうなのは「四 ブレーカー」でしょう。ブレーカーははつり工事で使用しますから法第14条の届出を必要とします。


規制対象となる「指定地域内」とは,県知事または市長が指定したものです。どこが指定されているかは,各県,各市のHPを見ることになります。多くの場合,都市計画区域内を定めているようです。市街化調整区域も指定されているところが多いですし,都市計画区域外であっても学校などの周囲80m以内は指定地域としているようです。


「指定地域内」で「特定建設作業」をする場合には法第14条の届出が必要ですから,その場合の震動規制値について説明します。

実は,振動規制法は,届出義務を定めただけで,振動規制値を規定していません。規制値を定めない代わりに法第15条で勧告規準を定めています。勧告規準を上まわる振動を出し続けた場合,県知事(または市長)から改善などが勧告されます。

勧告規準を具体に定めたのが振動規制法施行規則第11条です。

第十一条 法第十五条第一項 の環境省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。ただし,この基準は、別表第一第一号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり,同表第三号本文の規定にかかわらず,一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。別表第一

一 特定建設作業の振動が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,75デシベルを超える大きさのものでないこと。

二 ~ 五 省略

[ckchouritsu1]

[ckchouritsu2]

法令

振動規制法

振動規制法施行令

振動規制法施行規則

振動規制法の概要(環境省HP)

このページの公開年月日:2014年9月26日