旧省エネ法届出の添付書類や記載事項についての個人意見

<旧省エネ法届出の添付書類や記載事項についての個人意見>

このページの解説は,平成29年4月1日に新法に移行する前の旧省エネ法を解説したものです。


省エネ法の第一種特定建築物と第二種特定建築物の届出は,「別記第1号様式」に記載すべきことを記載して,「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図及び断面図」と「空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を表示した機器表(昇降機にあっては仕様書)、系統図及び各階平面図」を添付することです。

【おわび】

以前,このページで,「省エネ法の届出には,計算に用いた入力表や計算の途中経過や算出結果などを添付する必要はありません」と記載していましたが,間違いでした。「別記第1号様式」の末尾の注意書きに「省エネルギー基準の適用に当たって使用した計算表は,別紙に記入して添えてください」とありますので,計算表の添付が義務付けられています。様式の注意書きに添付義務を記述しているとは思いませんでした。(平成29年3月21日記)

[ckckaisetsu1]

法令

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(旧法)

同 施行令

同法に基づく建築物に係る届出等に関する省令

[ckckaisetsu2]

このページの公開年月日:2015年5月24日