<省エネ基準の改定(平成28年4月適用)>
旧省エネ法第73条第1項で定めている省エネ基準が平成28年4月から改定されています。省エネ基準とは,同項に基づく告示のことで,これが改定されています。
このとき出された技術的助言は「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準の一部改正の施行について(技術的助言)(平成28年4月1日)」です。
この告示の付則で定められているように,平成28年4月からの適用ではありますが,実は「平成29年3月末までは,従前の例によることができる」とされていますから,それまでは改定された告示を使う必要がありません。
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このページの公開年月日:2016年4月8日