<省エネ基準の改定(平成28年4月適用)>
旧省エネ法第73条第1項で定めている省エネ基準が平成28年4月から改定されています。省エネ基準とは,同項に基づく告示のことで,これが改定されています。
このとき出された技術的助言は「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準の一部改正の施行について(技術的助言)(平成28年4月1日)」です。
この告示の付則で定められているように,平成28年4月からの適用ではありますが,実は「平成29年3月末までは,従前の例によることができる」とされていますから,それまでは改定された告示を使う必要がありません。
<省エネ法解説の関連情報>
省エネ法についてもっと知りたい場合は,国土交通省の次のページがわかりやすいです。「改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)」
届出の要否は,床面積で300㎡以上であるかどうかですから簡単なように思えますが,それは新築の場合でして,設備の取り換えで届出が必要かどうかとなると法令をしっかりと読み解かなければわかりません。それをわかりやすくまとめたものが次です。「省エネ措置の届出対象建築物」
平成25年改正で平成27年4月1日完全施行の省エネルギー基準の解説はこちらです。「省エネルギー基準改正の概要」
省エネ基準に適合しているかどうかを判定するプログラムは国から提示されています。「告示に沿った計算方法(プログラム等)」
この法律の総合的なサポートは国の補助を受けてサスティナブル建築協会がしています。「住宅・建築物省エネルギー基準等算定・届出の総合サポート」
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このページの公開年月日:2016年4月8日