誘導基準に適合した建築物の容積率特例措置

<誘導基準に適合した建築物の容積率特例措置>

容積率特例は,建築物省エネ法で平成28年4月から施行されている制度です。

新築などの工事の前に,その計画がエネルギー消費性能の向上に資するものであることの認定(「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」という)を受けることで,建築基準法第52条第1項などの容積率制限の延べ面積に省エネのための設備の設置スペースを控除することができる制度です。

申請根拠:省エネ法第29条

申請書様式:「様式第1」(施行規則第1条)

申請書への記載事項・添付書類:「建築物エネルギー消費性能向上計画」(法第29条),設計内容説明書,付近見取り図,配置図,仕様書,各階平面図など(施行規則第1条)

提出先:所管行政庁

守るべき基準:「建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準」(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第2章),基本方針への適合,資金計画の合理性

<守るべき基準の概要>

<容積率特例の適用>

建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けると,法第30条第1項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる部分の面積を参入しないことができます(法第35条)。参入しない上限は,延べ床面積の10分の1です(政令第3条)。

容積率の特例は,一律にボーナス的に床面積をアップできるのではなく,あくまでもエネルギー消費性能を向上させるために設置した設備などのスペースを床面積から控除できるものです。

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解説

容積率特例措置(性能向上計画認定)と認定表示制度については,「建築省エネ機構」が出している講習会テキスト「建築物省エネ法に係る性能向上計画認定・認定表示制度の手引き」がわかりやすいです。

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このページの公開年月日:2017年3月24日