<耐震改修促進法による耐震診断の義務付け>
建築物の耐震改修の促進に関する法律では,大規模な建築物について耐震診断をすべきことを規定しています。
法第7条で,同法各号の建築物を「要安全確認計画記載建築物」と定義して耐震診断を行いその結果を期限までに所管行政庁に報告することとしています。
促進法第7条
一 第5条第3項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限
二 その敷地が第5条第3項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。) 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限
三 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限り,前号に掲げる建築物であるものを除く。) 同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限
第1号は公共建築物を指定しているようです。第2号,第3号は「緊急輸送道路」と言われる道路に面している建物で民間の建物も含んでいます。いずれも耐震改修促進計画に盛り込まれた建物に限られています。具体にどれが対象になっているかは,自治体の耐震改修促進計画を見ることになります。都道府県の耐震改修促進計画は「日本建築防災協会」のHPで見ることができます「都道府県の耐震改修促進計画」。
促進法第7条とは別に,「要緊急安全確認大規模建築物」があって,耐震診断を義務付けていますが,この規制条文が分かりにくいので次で解説します。
[ckchouritsu1]
<法令>
「[ctaishinhoulink1]」
[chouritsulink]
[ckchouritsu2]
このページの公開年月日:2017年2月5日