要緊急安全確認大規模建築物

<要緊急安全確認大規模建築物>

平成25年の建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正で,民間の建築物においても大規模なものについて耐震診断を義務付けられました。報告期限が,平成27年12月31日ですから,すでに終わった制度です。現在(29年2月)においては,対象になった建物は報告されているはずです。

復習になりますが,どのような制度だったかを解説します。

義務付けの仕方がとても難しいです。

耐震改修促進法で耐震診断の義務付けは,法第7条でしていますが,ここには民間の大規模建築物に対する義務付けをしていません。実は,平成25年改正の付則で定めています。

改正法付則

(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等)

第3条 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって,その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定めるもの(要安全確認計画記載建築物であって当該要安全確認計画記載建築物に係る第7条各号に定める期限が平成27年12月30日以前であるものを除く。以下この条において「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の所有者は,当該要緊急安全確認大規模建築物について,国土交通省令で定めるところにより,耐震診断を行い,その結果を同月31日までに所管行政庁に報告しなければならない。

一 病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する既存耐震不適格建築物

二 小学校,老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する既存耐震不適格建築物

三 第14条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物

「政令で定めるもの」も政令の付則で,

改正政令付則

(地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格建築物の要件)

第2条 法附則第3条第1項の政令で定める既存耐震不適格建築物は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

一 第8条第1項各号に掲げる建築物であること。ただし,同項第十九号に掲げる建築物(地震による当該建築物の倒壊により当該建築物の敷地外に被害を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通大臣が定める危険物を貯蔵し,又は処理しようとするものに限る。)にあっては,その外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が,当該危険物の区分に応じ,国土交通大臣が定める距離以下のものに限る。

二 次のイからヘまでに掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該イからヘまでに定める階数及び床面積の合計(当該イからヘまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)以上のものであること。

イ 第8条第1項第一号から第七号まで又は第九号から第十六号までに掲げる建築物(体育館(一般公共の用に供されるものに限る。ロにおいて同じ。)を除く。) 階数3及び床面積の合計5000平方メートル

ロ 体育館 階数1及び床面積の合計5000平方メートル

ハ 第8条第1項第八号又は第十八号に掲げる建築物(保育所を除く。) 階数1及び床面積の合計5000平方メートル

ニ 幼稚園,幼保連携型認定こども園又は保育所 階数2及び床面積の合計1500平方メートル

ホ 小学校等 階数2及び床面積の合計3000平方メートル

ヘ 第8条第1項第十九号に掲げる建築物 階数1及び床面積の合計5000平方メートル

三 第3条に規定する建築物であること。

政令第8条第1項各号が所管行政庁による指示対象となる建築物であり,これらの内の大規模なものを義務付けています。

例えば,物品販売業を営む店舗であれば,第6号であり,階数3および床面積5000㎡以上のものが対象で,ホテルであれば,第7号で,同規模のものが対象です。

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このページの公開年月日:2017年2月5日