<都市再生特別措置法改正>
「都市再生特別措置法」は,都市再生の基本方針を定めて,それに基づいて行われる事業に対して交付金を交付することで都市再生を促進することを目的として掲げています。制定は平成14年です。
この法律が,平成26年5月14日に改正されました。
この改正では,市街地の中心部に生活施設や住宅を誘導することを可能にするものです。「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」を定めることができます。国土交通省からの記者発表はこれです。
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について」(国土交通省記者発表)
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このページの公開年月日:2014年6月11日