手続き関係

<手続き関係>

建築士の業務分野に許認可手続きがあります。設計者として法令の基準を守って設計したつもりでも,図面を添付して申請して行政機関の審査を経なければ工事をすることができません。建築の手続きと言えば,「確認申請」ですが,その他にもいろいろな手続きがあります。建築士であれば確認申請手続きを忘れることはないと思いますが,建築基準法上だけでもそれ以外の手続きがたくさんありますし,いろいろな法令で手続きが規定されています。そして,「あ,忘れていました」は,許されません。

以下に,法律上の手続きや,その要否,申請様式の入手などをまとめました。

許認可手続きの基礎については,こちら〈許認可手続きの基礎〉を見てください。


<建築基準法関係>

建築基準法の手続きと言えば確認申請(法第6条)です。建築士であればおなじみの手続きですから,法根拠や手続き要否の解説は省略します。

確認申請(法第6条)と同時に提出する書類として,「工事届(法第15条)」,「建築計画概要書(施行令第1条の3)」があり,工事中の申請として,「中間検査申請(法第7条の3)」があり,工事が終わった時の申請として,「完了検査申請(法第7条)」があります。

建築基準法関係様式の入手

次に確認申請書に記載する事項や添付する図面や図面に記載する事項を解説します。

これらは,建築基準法施行規則第1条の3に記載されていて,その様式の末尾にも注意書きが書いてあります。規則第1条の3には,表があって,

表1:各図面に共通的に記載すべき事項

表2:その設計に適用される条文ごとに記載を追加する事項

表3:構造計算が必要な場合の構造計算書に記載すべき事項

表4:認定材料などを使用した設計である場合の認定書の添付

表5:ただし書きなど計算による検討が必要な設計の場合のその計算書

というように,それぞれに規定されています。

建築基準法の手続きの中では確認申請が代表的なものですが,それ以外にも手続きがあります。


<仮使用承認申請>

根拠条文:法第7条の6

必要となる場合:工事中の建築物の使用


<確認申請(工作物)>

根拠条文:法第88条,令第138条

必要となる場合:高さ6mを超える煙突,高さ4mを超える広告塔などの築造


<工事中における安全上の措置等に関する計画の届出>

根拠条文:法第90条の3,令第147条の2

必要となる場合:物品販売業を営む店舗で3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1500㎡を超えるもので避難施設に関する工事の工事中にその建物を使用する場合 など

注意:確認申請の必要ない工事であっても,避難施設に関する工事であれば手続きが必要

[ckchouritsu1]

[chouritsulink]

他法令関係

80㎡以上の建物を解体しようとするときは,建設リサイクル法の手続きが必要です。また,500㎡以上の建物の新築も含みます。建設リサイクル法の手続きについては,広島県のHPが便利です。

広島県 建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出

[ckchouritsu2]

このページの公開年月日:2012年1月