建築基準関係規定

<建築基準関係規定>

建築主事は,提出された確認申請書(法第6条)に記された計画が法令に適合しているかどうかを審査して確認通知書を発行します。この審査の対象となる法令が建築基準法とその法体系である施行令,施行規則などであることはいうまでもありませんが,政令第9条各号にかかげられるものも審査の対象となります。これを「建築基準関係規定」といいます。

令第9条:法第6条第1項(法第87条第1項,法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は,次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地,構造又は建築設備に係るものとする。

一 消防法第9条,第9条の2,第15条及び第17条

二 屋外広告物法第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)

三 港湾法第40条第1項

四 高圧ガス保安法第24条

五 ガス事業法第162条

六 駐車場法第20条

七 水道法第16条

八 下水道法第10条第1項及び第3項,第25条の2並びに第30条第1項

九 宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項

十 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項

十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2

十二 都市計画法第29条第1項及び第2項,第35条の2第1項,第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。),第42条,第43条第1項,第53条第1項並びに同条第2項において準用する同法第52条の2第2項

十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)

十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項

十五 浄化槽法第3条の2第1項

十六 特定都市河川浸水被害対策法第8条

消防法第9条,第9条の2,第15条及び第17条は,建築基準関係規定ですから適合するように設計していなければいけません〈消防法の建築基準法に関係する条文〉。

浄化槽法第3条の2第1項は建築基準関係規定です。ここでは,便所のし尿を処理する施設として浄化槽以外のものを設置してはならないという義務を規定しています。

同様に,都市緑地法第35条,第36条と第39条第1項も建築基準関係規定であり,確認審査の対象法令です。ただし,この規定は,緑化地域内で建築される建築物の敷地の緑化率を向上させるもので,ほとんどの自治体で指定されていませんから,事実上,審査は必要ありません。


上記は,法第6条第1項を根拠として令第9条で定めた建築基準関係規定ですが,不思議なことに建築基準法以外で定めた関係規定があります。

<高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律>

第14条:建築主等は,特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは,当該特別特定建築物(以下この条において「新築特別特定建築物」という。)を,移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。

2 建築主等は,その所有し,管理し,又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。

3 地方公共団体は,その地方の自然的社会的条件の特殊性により,前二項の規定のみによっては,高齢者,障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては,特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し,第1項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め,又は建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

4 前三項の規定は,建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

5 建築主等(第一項から第三項までの規定が適用される者を除く。)は,その建築をしようとし,又は所有し,管理し,若しくは占有する特別特定建築物(同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。)を建築物移動等円滑化基準(同項の条例で付加した事項を含む。第17条第3項第一号を除き,以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6 建築主等は,その所有し,管理し,又は占有する新築特別特定建築物について,高齢者,障害者等に対し,これらの者が当該新築特別特定建築物を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

したがって,2000㎡以上の「特別特定建築物」に対する同法第14条第1項の建築物移動等円滑化基準への適合は建築主事が審査しなければいけません。


このページの公開年月日:2011年9月1日(最終更新:2021年4月7日)