消防法の建築基準法に関係する条文

<消防法の建築基準法に関係する条文>

消防法で設計で関係するのは,主に,消防法第9条,第9条の2,第15条,第17条です。これらは建築基準関係規定でもあります。第9条は,台所のコンロから壁までの距離などを規定したものですが,正確には市町村の条例で定められていますから,それを見る必要があります。第9条の2は,住宅用防災機器を規定したもので,これも市町村の条例で定められています。住宅を新築する場合の義務付けは平成18年6月1日以降の着工によるものから適用されています。既存の住宅でも,平成23年6月1日から全国すべての自治体で住宅用防災機器の設置が義務付けられました。第15条は映画館の設備について適用されるものです。そして,第17条は,消防用設備等の設置を規定したものです。

消防法第17条で設置が義務付けられる防火対象物は,同法政令第6条から別表第1に列記されたものとなっています。この別表第1に列記された用途の建築物にどの消防用設備が義務付けられるのかは,同法施行令第10条から第32条までに規定されています。

その他に関係あるものは,同法第10条の危険物の制限です。

東京都の火災予防条例」「神戸市火災予防条例

このページの公開年月日:2011年9月1日(最終更新:2021年4月8日)