施工体制のチェック

<施工体制のチェック>

工事監理の役割のひとつに,施工体制のチェックがあります。工事監理は,現場で施工された構造体や仕上げが図面通りにできているかどうかを確認することが目的ですから,施工がうまくできていればそれでいいのであって,施工体制がどうであったかに触れる必要はないのですけど,施工体制が適正であってはじめていい施工ができるとの考え方で,施工体制のチェックもしています。

ただ,施工体制のチェックといっても,作業員の人数が工事規模を勘案して適正であるかどうかということまでチェックするわけではありません。するのは,主に,建設業法の規定が守られているかどうかのチェックです。

建設業法では,営業許可に関すること,請負契約に関すること,現場に表示する看板や整備する書類,現場に配置すべき資格者のことなどが規定されています。建築工事では,発注者から直接請け負った施工者とともに,多数の下請け業者によって工事が行われますから,建築士が工事監理をするにあたって,下請け,孫請けを含むすべての施工者についてチェックしていきます。

施工体制という意味で見ていかねばならない項目を列記しますと,

  • 元請けの現場代理人が置かれて施工に携わっているか
  • 元請けの主任技術者が置かれて施工に関与しているか
  • 監理技術者を置くべき規模の工事の場合は主任技術者ではなく監理技術者を置いているか
  • 現場に建設業許可の表示板が建てられているか
  • 元請けからはじまってすべての下請けに至るまでの施工体系図が作られているか
  • 施工体制台帳を作るべき規模の工事であれば施工体制台帳を作っているか
  • すべての下請け工事の現場代理人,主任技術者が置かれて施工に携わっているか
  • 置かれた監理技術者,主任技術者がそれになるための資格を有しているか

などです。


このチェックにあたって,建設業法が理解できていないといけませんから,

建設業法の解説〉にまとめました。

施工に関する資格は建設業法以外にも規定されていますから,

施工に関する資格〉にまとめました。

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このページの公開年月日:2013年7月