高力ボルトの許容応力度等

<高力ボルトの許容応力度等>

高力ボルト〉の許容応力度・材料強度は,建築基準法施行令第92条の2,令第96条及びH12告示第2466号で定められています。溶融亜鉛めっき高力ボルトは,個別の大臣認定ですから,大臣認定の指定書で示される材料強度などの数値を使います。

法令に基づいて高力ボルト1本当たりの許容応力度は,下表のとおりです。

高力ボルトの許容応力・材料強度表

※ 溶融亜鉛メッキ高力ボルトの許容応力度が上記よりも大きく作られている表を見かけます。それは,メッキ面の摩擦係数が低減されることを考慮せずに作ったものと思われます。
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このページの公開年月日:2013年10月19日