<鉄筋の許容応力度等>
異形棒鋼(鉄筋)の許容応力度は,建築基準法施行令第90条及びH12告示第2464号で定められています。SD490だけは例外で,根拠はH13告示第1024号です。
異形棒鋼(鉄筋)の許容応力度,材料強度は鉄筋の種類ごとに次のとおりです。
許容応力度は,上記のように断面積あたりで表すものですが,鉄筋の場合,1本あたりに換算しなおした方が便利です。
下表に,鉄筋1本当たりの許容応力度,材料強度を入れます。
※これまで(2015年1月時点),1本あたりの許容値に換算しなおしたものを公開したものは,意外なことですがあまりなかったように思います。
参考:鉄筋のヤング係数=205000N/mm2
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<構造設計の関連情報>
Ⅰ 構造力学
〈構造力学(法則・基本的な考え方)〉
〈構造力学(解法1)〉
〈構造力学(解法2)〉
〈トラス構造解法の補足〉
〈CM0Q算出の仕組み〉
〈梁理論の補足〉
Ⅱ 構造躯体として使われる材料の特性
〈材料力学〉 〈種々の構造材料の品質等〉
〈構造材料の許容応力度等〉
〈コンクリートの許容応力度等〉
〈鉄筋の許容応力度等〉
〈鋼材(炭素鋼)の許容応力度等〉
〈高力ボルトの許容応力度等〉
〈あと施工アンカー1本あたりの許容耐力など(H13告示第1024号による)〉
〈形によって決まる許容応力度〉
〈構造の仕様書的規定〉
Ⅳ 建築構造安全性判定手法
〈建築構造安全性判定手法〉
〈構造体をモデル化する手法〉
〈構造解析で算出された存在応力を割り増しするルール〉
〈既存建物の耐震診断と耐震改修〉
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このページの公開年月日:2015年1月4日