Ⅲ 構造の仕様書的規定
建物としての構造を成り立たせるため,もしくは,判定手法の判定を成り立たせるためのルールがあります。「構造の仕様書的規定」といいます。
仕様書的規定はなぜ必要なのか。
例えば,構造設計の判定手法の数値比較上であれば強度の低いコンクリートで設計しても弱いコンクリートに作用する応力がさらに小さければ判定上はOKになります。でも強度の低いコンクリートは別の問題を抱えていますから,コンクリート強度は18N/mm2以上と定められています。
構造の仕様書的規定として代表的なものが,木造軸組み工法の壁量規定です。木造軸組み工法の柱の小径もそうです。以下に,構造の仕様書的規定を思いつくままに並べてみます。
<木造軸組み壁工法>
- 壁量
- 柱の小径
<鉄筋コンクリート造>
- 柱の主筋は4本以上で0.8%以上
- 梁の長期荷重時に引張となる主筋は0.4%以上
- 柱・梁のせん断補強筋比は0.2%以上
<鉄骨造>
- 溶接部の強度は母材同等以上
- 露出柱脚のアンカーボルト断面積はその柱の鋼材の断面積の20%以上
など
上記にいくつかの例をあげてみましたが,仕様書的規定はたくさんあります。しかも,絶対に守らなければいけないものと,別の構造検討をして安全性を証明すれば外せるものとにわかれます。このあたりが,難しいところです。
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このページの公開年月日:2015年6月7日