広島県建築基準法関係告示

<広島県建築基準法関係告示>

「告示」と言えば,国の告示のことだと思いますが,地方公共団体も「告示」を出します。国が出している告示ならば法令集に出ていますが,地方公共団体が出している告示を見ることは,難しいです。

このページで,広島県が出している建築基準法関係の告示を紹介します。県告示は,2つあります。

<建築基準法の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定>

この告示は,建築基準法第7条の3第1項第2号に基づき指定するもので,中間検査を義務付ける根拠となる告示です。3年間の期限における限定的な制度ですが,常に更新しているようです。

この告示で定めている内容は,新築する戸建て住宅で,例えば木造であれば柱,はり及び筋かいまたは耐力壁の建て方工事において中間検査を指定しています。

中間検査制度を解説したページなら「中間検査制度」にあります。

<建築基準法の規定による数値の指定>

この告示は,都市計画で特定行政庁たる県が指定する数値を指定するものです。都市計画区域内で用途地域の指定のない区域においては,特定行政庁が容積率,建ぺい率,道路斜線制限の勾配,隣地斜線制限の勾配を定めることになっています。この指定を県告示で指定しています。

定めた数値は次の通りです。

条 文 数 値
法第52条第1項第7号(容積率のこと) 400%
法第53条第1項第6号(建ぺい率のこと) 70%
別表第3(に)欄の5の項(道路斜線制限の勾配のこと) 1.5
法第56条第1項第2号ニ(隣地斜線制限の勾配のこと) 2.5

※ 告示自体を「広島県HP」で見ることはできないのだと思います。

※ 上記に「告示は2つ」と書きましたが,正確には3つあります。用途地域の指定のない区域における告示が2つに分かれていますので,3つです。定められている内容は同じです。