仮使用認定(2015年6月施行)

<仮使用認定(2015年6月施行)>

2015年6月施行の改正で,仮使用承認が指定確認検査機関に開放されるなどの制度改正が行われています。

この改正では,申請の名称が「仮使用承認申請」から「仮使用認定申請」に変わり,指定確認検査機関が認定できるようになりました。

制度概要を知りたい場合は,国土交通省HPの「パンフレット」の4ページ目を見てください。また,指定確認検査機関で認定することができるものを整理した一覧表「参考 指定確認検査機関等の仮使用認定 基準の適用の考え方」も公開されています。「改正建築基準法に係る質疑応答集」も出ています。

仮使用に関する条文をまとめたものはこちらです。

仮使用認定関係条文

上記の「パンフレット(の4ページ目)」と関係条文を読めば,新しい仮使用認定制度がわかるかといえば,なかなかわかりにくいので,わかった範囲で解説します。

テーマ:申請書を役所,指定確認検査機関のどっちへ出すのか

解説:確認申請のように,どっちへ出してもいいという制度ではありません。 申請者は,法第7条の6第1項第1号の認定を求めるのか,同第2号の認定を求めるのかを選ばなければいけません。第2号の認定であれば,建築主事・指定確認検査機関のどっちに出すかは自由に選ぶことができますが,まず,第1号か第2号かを選ぶ必要があり,第1号であれば特定行政庁へ出すことになります。 で,どちらを選ぶべきなのかは法第7条の6に書いてないのでわかりにくいのですが,実は,施行規則第4条の16第3項に書いてあります。 第3項には,増築等の工事においては特定行政庁に申請しなければならないという意味のことが規定してあります。 具体には, 増築,改築,移転,大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(国土交通大臣が定めるものを除く。次項において「増築等の工事」という。)に係る建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させようとする者は,法第七条第一項の規定による申請が受理される前又は指定確認検査機関が法第七条の二第一項の規定による検査の引受けを行う前においては,特定行政庁に仮使用の認定を申請しなければならない。 です。

テーマ:申請書の様式と添付図面と記載内容は何?

解説:法第7条の6第1項第1号か,同第2号かによって違います。 申請様式は,施行規則第4条の16で決められていて,第1号の場合は「別記第33号様式(東京都HP)」,第2号の場合は「別記第34号様式(東京都HP)」です。 添付図書と記載内容は,第1号については平面図,安全計画書の他に「特定行政庁が必要と認めると書および書類」が必要です。 第2号の添付図書と記載内容は,平面図,安全計画書の他に,「H27告示第247号の第2」で定める図書をつけることになっています。

テーマ:申請書に添付する「安全計画書」と「工事計画書及び安全計画書」

解説:上記の解説では簡単に安全計画書の添付と書きましたが,正確には「安全計画書」を添付するか「工事計画書及び安全計画書」を添付するかにわかれます。 後者になるのは,令第147条の2に規定する建築物に係る仮使用を申請する場合です。例えば,物品販売業を営む店舗で3階以上の階の床面積が1500㎡以上の建物が該当します。 「安全計画書」も「工事計画書及び安全計画書」も記載内容は施行規則に規定されていますが,様式は示されていません。この様式は通達で定められていますから通常はこれを使います。その様式を入手したい場合は例えば「建築基準法関係の手続きに必要な書類(広島県建築HP)」から取り出せます。

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仮使用の関連情報

仮使用認定関係条文

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このページの公開年月日:2015年10月15日