仮使用認定関係条文

<仮使用認定関係条文(2015年6月施行)>

2015年6月施行の仮使用認定に関する条文をまとめました。

法第7条6 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築,改築,移転,大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で,廊下,階段,出入口その他の避難施設,消火栓,スプリンクラーその他の消火設備,排煙設備,非常用の照明装置,非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項,第十八条第二十四項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては,当該建築物の建築主は,第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ,当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し,又は使用させてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,検査済証の交付を受ける前においても,仮に,当該建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができる。

一 特定行政庁が,安全上,防火上及び避難上支障がないと認めたとき。

二 建築主事又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が,安全上,防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

三 第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行った場合にあっては,当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。

2 前項第一号及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は,国土交通省令で定める

3 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は,第一項第二号の規定による認定をしたときは,国土交通省令で定める期間内に,国土交通省令で定めるところにより,仮使用認定報告書を作成し,同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて,これを特定行政庁に提出しなければならない。

4 特定行政庁は,前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において,第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは,当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において,当該認定は,その効力を失う。

施行規則第4条の16 法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は,別記第三十三号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に,それぞれ,当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事を置く市町村の長又は都道府県知事たる特定行政庁に対して申請を行う場合においては,当該特定行政庁の指揮監督下にある建築主事が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により,提出を求める場合に限る。)並びに次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第百三十八条に規定する工作物(同条第二項第一号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書,昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項から(は)項までに掲げる図書。次項において同じ。)その他特定行政庁が必要と認める図書及び書類を添えて,建築主事を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし,令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては,(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。(表省略)

2 法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関の仮使用の認定を受けようとする者は,別記第三十四号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に,それぞれ,当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事又は指定確認検査機関に対して申請を行う場合においては,当該建築主事又は指定確認検査機関が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により,提出を求める場合に限る。)並びに前項の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書その他の仮使用の認定をするために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるものを添えて,建築主事又は指定確認検査機関に提出するものとする。ただし,令第百四十七条の二 に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては,(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。

3 増築,改築,移転,大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(国土交通大臣が定めるものを除く。次項において「増築等の工事」という。)に係る建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させようとする者は,法第七条第一項の規定による申請が受理される前又は指定確認検査機関が法第七条の二第一項の規定による検査の引受けを行う前においては,特定行政庁に仮使用の認定を申請しなければならない。

4 増築等の工事の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させようとする者が,前項の規定による仮使用の認定の申請を行おうとする場合においては,法第六条第一項 の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項 の確認を受けようとする者にあっては,指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし,特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

5 特定行政庁,建築主事又は指定確認検査機関は,法第七条の六第一項第一号又は第二号 の規定による仮使用の認定をしたときは,別記第三十五号様式,別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式による仮使用認定通知書に第一項又は第二項の仮使用認定申請書の副本を添えて,申請者に通知(指定確認検査機関が通知する場合にあつては,電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付を含む。)するものとする。

上記に「国土交通省大臣が定める」というものが3か所あります。これは,H27告示第247号で規定されています。この告示は,国土交通省HPの「建築基準法第七条の六第一項第二号の国土交通大臣が定める基準等を定める件」で見ることができます。

この告示は,第1から第3まであって,

第1:避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準

第2:必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるもの

第3:増築などの工事で指定確認検査機関が認定できる工事として国土交通大臣が定めるもの

です。

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このページの公開年月日:2015年10月15日