<2018年9月施行のその他の改正>
2018年9月25日施行の建築基準法改正については,主要な項目を〈2018年9月施行の基準法改正〉で説明しましたが,それ以外の改正を説明します。
<道路位置指定申請の承諾書>
法第42条第1項第5号の道路位置指定の申請において,承諾書貼付が追加されています。道路となる土地を所有している人の承諾書添付はありましたが,これに加えて,「当該道を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者」の承諾書が必要になっています。
<法第43条第2項第1号の認定申請の承諾書>
法第43条ただし書き許可から切り離された認定申請でも承諾書が必要です。
施行規則第10条の4の2第2項 ~申請者その他の関係者が当該道を将来にわたって通行することについての,当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有するもの並びに当該道を施行規則第10条の3第1項第2号及び同条第2項において準用する政令第144条の4第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。(規則第10条の3第1項第1号に掲げる基準に適合する場合を除く。)
【補足説明】
認定申請での承諾書の必要性については,「規則第10条の3第1項第1号に掲げる基準に適合する場合を除く」となっています。ですから,農道その他これに類する公共の用に供する道(第1号)に接している場合には承諾書は必要ありません。
<個人意見>
管理する者の承諾書の添付が義務付けられました。古い道路位置指定の道路では,時の経過とともに,境界線がわからなくなったり,道路にでこぼこができてしまったりすることがありましたが,そうしたことをなくしていこうとする意図なのだと思われます。管理する者の承諾書をつけたところで管理する者が管理を放棄してしまったらどうなるのでしょうか。
道路位置指定で添付する承諾書が令第144条の4第1項及び第2項で,認定申請で添付する承諾書が同条第2項のみになっています。認定申請の場合は道がぬかるみになってもいいということなのですが,これも意味がわかりません。
このページの公開年月日:2018年9月26日