防火区画に設ける防火設備の閉鎖機構(煙感知)

<防火区画に設ける防火設備の閉鎖機構(煙感知)>

防火区画に設ける防火設備の扉部分に適用される基準については,〈防火区画に設ける防火設備〉で解説しました。このページでは,その閉鎖機構について解説します。

閉鎖機構は,煙または熱に感知して閉鎖するものと煙に感知して閉鎖するものとに分かれますので,このページでは,煙に感知して閉鎖するものの閉鎖機構について解説します。

「~感知して閉鎖」と書きましたが,常閉式もありますので,それを含めて解説します。


煙に感知して閉鎖することが求められるものは,令第112条第1項第2号,第8項,第13項の特定防火設備と第8項,第9項,第12項の防火設備です。これに適用される基準は次の通りです。

性能に関する技術的基準 条文指定の構造方法 個別認定の構造方法【認定番号の冒頭】
令第112条第13項第1号イロハ,

 

同項第2号ロ

S48告示第2564号 各社の認定【CAS】

性能に関する技術的基準は,

令第112条第13項第1号

イ  常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか,又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。

ロ  閉鎖又は作動をするに際して,当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。

ハ  居室から地上に通ずる主たる廊下,階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては,閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。

同項第2号

ロ  避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し,かつ,常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては,火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

上記は,防火設備が守るべき性能目標を示しただけで,具体の構造方法は,「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの」と規定されていて,それはS46告示第2564号です。この告示ではS46告示第2563号第1の条件にシャッター幅と遮煙性能を加えることを規定しています。

S46告示第2563号第1では,常時閉鎖式防火戸は面積が3㎡以内であること閉鎖中に人に触れた場合に閉鎖が停止すること感知式防火戸の場合はそばに常時閉鎖式防火戸がついているか小扉が内蔵されたものであること感知器が予備電源により作動するものであること感知器の性能や位置に関する制限などが定められています。このS46告示第2563号第1とS46告示第2564号で規定していることを概略すると次の通りです。

S46告示第2563号第1(概略)

第1号:常時閉鎖式の防火設備

面積が3㎡以内の防火戸で,直接手で開くことができ,かつ,自動的に閉鎖するもの

防火戸の重量に閉鎖する時の速度の二乗を乗じた値が20以下である。

防火戸の質量が15kg以下であるか,閉鎖する力が150N以下であるか,閉鎖中に人と接触することで閉鎖が停止する

第2号:随時閉鎖できて,熱に感知して閉鎖する防火設備

閉鎖については第1号の条件を満たしていること

熱感知器または熱煙複合式感知器と連動して自動的に閉鎖するもの(感知器の位置の条件や予備電源など)か,温度ヒューズと連動して自動的に閉鎖するもの(温度ヒューズの位置やヒューズが解ける温度など)

S46告示第2564号

第1号ロ(抜粋)  シャッターにあっては,内のり幅が5m以下で,別記に規定する遮煙性能試験に合格したもの又はシャッターに近接した位置に網入りガラスその他建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を固定して併設したもので,内のり幅が8m以下のものに限る

  •  このページは,防火設備の閉鎖機構について解説するものなのですが,それを規定するS48告示第2564号は,煙感知という条件だけではなく,防火戸の面積の制限や閉鎖する時の挟まれ防止などについても規定していますから,それらを含めて解説しました。
  •  S48告示第2564号は,規定の大半をS48告示第2563号第1を使っています。この告示は〈防火区画に設ける防火設備の閉鎖機構(煙または熱感知)〉で解説しています。

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個人意見

S48告示第2564号には,「防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分が相じゃくり,~等閉鎖した際すき間が生じない構造で,かつ,防火設備の取付金物が,~露出しないように取り付けられたもの」という規定があります。この条文は,H12告示第1360号「防火設備の構造方法を定める件」の第2号,H12告示第1369号「特定防火設備の構造方法を定める件」の第2号の記述と同じものです。S48告示第2564号を読むときにはそれは必ず防火設備であるか特定防火設備であるかのどちらかでありH12のふたつの告示のいずれかの適用を受けていますから,S48告示で規定しなくてもその条件はすでに適用されています。つまり,同じことが二重に規定されたことになります。

個人意見

S48告示第2564号第2号は「令第112条第13項第1号イ及び第2号ロ」に適合させるための構造基準を定めたものなのですが,これがどういう場合にそのような適用が生じるのかわかりにくいです。第13項第1号のロとハを適用しないことがあり得るからということなのでしょうけど,ハは「避難経路ではないところの防火戸」であればあり得るのですが,ロを適用しないことはあり得ないのだと思います。「無人の建物の場合はあり得る」とは思いますけど,それは建築基準法が規定することではありませんし,S48告示第2563号ではロを適用しないことを想定した規定がありませんから,ふたつの告示で整合していません。

防火設備に係る関係条文」(国土交通省HP)

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このページの公開年月日:2018年2月4日