<防火区画を貫通する風道に設ける防火設備>
換気,暖房または冷房の設備の風道が,防火区画を貫通する場合には貫通する部分か近接する部分に防火設備・特定防火設備を設置しなければいけません。このページでは,風道が防火区画を貫通する場合に設ける防火設備・特定防火設備がどのようになっていなければいけないかを解説します。以下では,風道に設ける防火設備のことを「防火ダンパー」と言うことにします。
※「防火設備」という用語全般については〈防火設備の構造方法〉で解説しています。
<設置が免除される場合>
風道が防火区画を貫通する場合でも防火ダンパーの設置が免除される場合があります。それを規定したのがS49告示第1579号です。この告示では,
第1:密閉式燃焼設備等がダクトを貫通する場合
第2:密閉式ではない換気設備の風道がダクトスペースを貫通する場合
第3:密閉式燃焼設備等がスパンドレルとなる外壁を貫通する場合
第4:密閉式でない換気設備の風道がスパンドレルとなる外壁を貫通する場合
に,設置免除を規定するものです。
<防火設備なのか特定防火設備なのか>
防火設備を設置するのか特定防火設備を設置するのかについては,その防火区画に設置する防火戸の条件と同じです。例えば,令第112条第1項の面積区画は開口部に特定防火設備が義務付けられていますから,防火ダンパーも特定防火設備でなければいけません。
<性能に関する技術的基準>
適合すべき性能に関する技術的基準は,令第112条第15項の各号に次のように規定されています。
一 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
<具体の構造方法>
上記の性能を満足する防火ダンパーの具体の構造方法は,S48告示第2565号で規定されています。この告示では,煙感知が要求される場合と,熱感知が要求される場合とにわけて規定されています。
また,取り付けに関する基準がH12告示第1376号で付加されます。この告示では,近接して防火ダンパーを設置する場合には風道は1.5mm以上の鉄板で作ることや付近の天井に点検口の設置を規定しています。
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<「防火区画」の定義>
風道が貫通する場合に防火設備を設けなければならない防火区画の「防火区画」という用語は,定義があります。条文上は「準耐火構造の防火区画」という用語になっていて,その用語は令第112条第14項で定義されています。令第112条で規定される区画のすべてを指します。用語が「準耐火構造の」となっていますが,耐火構造の防火区画も含みます。
令第112条の防火区画のみではなく,法第26条の防火壁も令第113条第2項で準用されていますから特定防火設備の設置義務が適用されますし,令第114条の界壁なども同条第5項で準用されます。
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このページの公開年月日:2018年2月5日