<省エネ基準に適合している旨の表示制度>
省エネ基準に適合している旨の表示制度も〈誘導基準に適合した建築物の容積率特例措置〉と同じ平成28年4月から施行されている制度です。
この制度は,建築物所有者が省エネ基準に適合した建物であることを所管行政庁が発行する適合書と認定マークによって第三者に示すことができるものです。
申請根拠:省エネ法第36条第1項
申請者:建築物の所有者
申請書様式:「様式第5」(施行規則第7条第1項)
申請書への記載事項・添付書類:説明書,付近見取り図,配置図,仕様書,各階平面図など(施行規則第7条第1項)
提出先:所管行政庁
守るべき基準:「建築物エネルギー消費性能基準」(法第2条第3号)
<守るべき基準の概要>
守るべき基準は「建築物エネルギー消費性能基準」であり,これは法第2条第3号で「建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。」と定義されています。
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<解説>
容積率特例措置(性能向上計画認定)と認定表示制度については,「建築省エネ機構」が出している講習会テキスト「建築物省エネ法に係る性能向上計画認定・認定表示制度の手引き」がわかりやすいです。
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このページの公開年月日:2017年3月25日