新省エネ法平成29年4月施行の経過措置

<新省エネ法平成29年4月施行の経過措置>

<大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務化の経過措置>

新省エネ法の「大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務化」は平成29年4月施行ですが,施行日前後でどういう状態のものから新法の義務化が適用されるのかが,ちょっと複雑です。

義務化は,義務対象となる特定建築行為をしようとする場合に適用されるのですから,そういう行為を行う日が施行日(平成29年4月1日)以後である場合に適用されると,直観的には思いますが,新法の附則でもっと細かく定められています。

附則第2条第1項で,

附則第2条第1項  施行日以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知がされた特定建築物について適用する。

とありますから,工事の着手が施行日(4月1日)以後であるかどうではなく,施行日以後の確認申請について義務化が適用されます。

とはいえ,附則第7条で,

附則第7条  改正前の省エネ法第75条第1項の規定による届出をした・・・,従前の例による。

とあるので,施行日(4月1日)以前に旧法の届出をしていれば,義務化の適用はないことになります。これは,届出が施行日以前であり確認申請も施行日以前であれば当然に義務化の適用がありませんし,届出が施行日以前であれば確認申請が施行日以後であっても義務化の適用がないということです。

施行日以後の確認申請の提出期限は定められていませんから,届出さえしていれば,確認申請が2か月後であっても,半年後であっても義務化の適用はないことになります。

附則第3条で,

附則第3条 施行の際現に存する建築物について行う特定増改築(特定建築行為に該当する増築又は改築のうち,当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が政令で定める範囲内であるものをいう。以下この条において同じ。)については,当分の間,適用しない。

※ 政令附則第2条 2分の1を超えないこととする。

とあるので,平成29年4月1日に存在している特定建築物への増築については,既存面積を超える増築を行う場合が対象となります(法の本文では300㎡を超える増築が対象とされています)。

<中規模以上の建築物の届出の経過措置>

旧省エネ法の第75条の届出は,平成29年4月1日をもって新省エネ法第19条の届出に移行しました。その経過措置は次のとおりです。

附則第2条第2項で,

附則第2条第2項 施行日から起算して21日を経過した日以後にその工事に着手する第19条第1項各号に掲げる行為について適用する。

とあるので,4月1日の21日後よりのちに工事着手するものから新法の届出が適用になるというのが原則です。

とはいえ,附則第7条で,

附則第7条  改正前の省エネ法第75条の2第1項の規定による届出をした・・・,従前の例による。

とあるので,施行日(4月1日)以前に旧法の届出をしていれば,新法による届出義務はないということです。

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既存部分への基準適用の経過措置

左記は,手続き規定の経過措置です。増築工事の既存部分への基準適用の経過措置が複雑です。〈建築物エネルギー消費性能基準〉にちょっとだけ解説しました。

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このページの公開年月日:2017年4月11日