<用途ごとの1次エネルギー消費量基準>
〈建築物エネルギー消費性能基準〉の1次エネルギー消費量の基準は,建築物の用途ごと室用途ごとに定められています。
<非住宅の基準>
非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量は,「[cshouenehoulink4]」第3条で算出式が規定されていて基準となる係数は,「H28告示第265号」第1第2項から指定される別表第2で規定されています。
別表第2では,建築物の用途を8種類に分類してさらに室用途をごとに係数を定めています。
建築物用途 | 室用途 |
事務所等 | 事務室,電子計算機器事務室,会議室,喫茶室,喫茶室,社員食堂,中央監視室,ロビー,廊下など |
ホテル等 | 客室,客室内の浴室等,終日利用されるフロント,日中のみ利用されるフロント,宴会場,会議室,結婚式場,レストラン,ラウンジ,バーなど |
病院等 | 病室,看護職員室,診察室,待合室,手術室,検査室,集中治療室,レストラン,事務室,終日利用されるロビー,日中のみのロビーなど |
百貨店等 | 大型店の売場,専門店の売場,スーパーマーケットの売場,事務室,荷捌き場,ロビー,便所,喫煙室など |
学校等 | 小中学校の教室,高等学校の教室,小中高の食堂,大学の教室,大学の食堂,職員室,研究室,電子計算機演習室,実験室,実習室など |
飲食店等 | レストランの客室,軽食店の客室,喫茶店の客室,バー,フロント,事務室,ロビーなど |
集会所等 | アスレチック場の運動室,一般競技用のスケート場,公式競技用体育館,一般競技用体育館,競技場の客席,競技場のロビー,競技場の便所など |
工場等 | 倉庫,屋外駐車場または駐輪場 |
上記のように,建物の用途ごと,室の用途ごとに1次エネルギー消費量の基準が定められています。また,空気調和設備と給湯設備については,地域区分ごとに基準が定められています。H28告示第265号の別表第2を見てください。
<住宅の基準>
住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量は,「[cshouenehoulink4]」第5条算出式が規定されていて基準となる係数は,「H28告示第265号」第2第3項で規定されています。
<非住宅用途の分類>
非住宅の8つの用途をどのように分類するかは,〈建築物の用途をどのように分類するか〉を見てください。
[ckckaisetsu1]
[cshouene2link]
[ckckaisetsu2]
このページの公開年月日:2017年5月28日