用途ごとの1次エネルギー消費量基準

<用途ごとの1次エネルギー消費量基準>

建築物エネルギー消費性能基準〉の1次エネルギー消費量の基準は,建築物の用途ごと室用途ごとに定められています。

<非住宅の基準>

非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量は,「[cshouenehoulink4]」第3条で算出式が規定されていて基準となる係数は,「H28告示第265号」第1第2項から指定される別表第2で規定されています。

別表第2では,建築物の用途を8種類に分類してさらに室用途をごとに係数を定めています。

建築物用途 室用途
事務所等 事務室,電子計算機器事務室,会議室,喫茶室,喫茶室,社員食堂,中央監視室,ロビー,廊下など
ホテル等 客室,客室内の浴室等,終日利用されるフロント,日中のみ利用されるフロント,宴会場,会議室,結婚式場,レストラン,ラウンジ,バーなど
病院等 病室,看護職員室,診察室,待合室,手術室,検査室,集中治療室,レストラン,事務室,終日利用されるロビー,日中のみのロビーなど
百貨店等 大型店の売場,専門店の売場,スーパーマーケットの売場,事務室,荷捌き場,ロビー,便所,喫煙室など
学校等 小中学校の教室,高等学校の教室,小中高の食堂,大学の教室,大学の食堂,職員室,研究室,電子計算機演習室,実験室,実習室など
飲食店等 レストランの客室,軽食店の客室,喫茶店の客室,バー,フロント,事務室,ロビーなど
集会所等 アスレチック場の運動室,一般競技用のスケート場,公式競技用体育館,一般競技用体育館,競技場の客席,競技場のロビー,競技場の便所など
工場等 倉庫,屋外駐車場または駐輪場

上記のように,建物の用途ごと,室の用途ごとに1次エネルギー消費量の基準が定められています。また,空気調和設備と給湯設備については,地域区分ごとに基準が定められています。H28告示第265号の別表第2を見てください。

<住宅の基準>

住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量は,「[cshouenehoulink4]」第5条算出式が規定されていて基準となる係数は,「H28告示第265号」第2第3項で規定されています。

<非住宅用途の分類>

非住宅の8つの用途をどのように分類するかは,〈建築物の用途をどのように分類するか〉を見てください。

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[ckckaisetsu2]

このページの公開年月日:2017年5月28日