<建築物の用途をどのように分類するか>
非住宅の用途は,〈建築物エネルギー消費性能基準〉の適用において8つの用途に分類されていますが,計画している建物をどの用途に当てはめて性能基準の計算をするのかが問題です。
8つの用途とは,
事務所等,ホテル等,病院等,百貨店等,学校等,飲食店等,集会所等,工場等
で,非住宅以前にある「住宅」を加えて9つの用途があります。「事務所等」が何であるかは,「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」の別表備考欄で次のように規定されています。
用途 | 用途の定義 |
事務所等 | 事務所,官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 |
ホテル等 | ホテル,旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 |
病院等 | 病院,老人ホーム,福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 |
百貨店等 | 百貨店,マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 |
学校等 | 小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,大学,高等専門学校,専修学校,各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 |
飲食店等 | 飲食店,食堂,喫茶店,キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 |
集会所等 | 「図書館等」とは,図書館,博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい,「体育館等」とは,体育館,公会堂,集会場,ボーリング場,劇場,アスレチック場,スケート場,公衆浴場,競馬場又は競輪場,社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい,「映画館等」とは,映画館,カラオケボックス,ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 |
工場等 | (定義なし) |
住宅 | (別表では定義されておらず,「建築物省エネ法に係る適合義務・届出マニュアル」53ページに「戸建て住宅,長屋,共同住宅,寄宿舎,下宿」とされている。) |
この他には,「建築物省エネ法に係る適合義務・届出マニュアル」34ページにモデル建物法への入力選択肢が一覧されていますのでこれも参考になります。
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このページの公開年月日:2017年5月28日