<指定建築材料>
建築物に使用できる材料の品質が建築基準法上で定められています。法第37条です。
37条で定めているのは,
「建築物の特定の部分に,特定の材料を使う場合は,特定の品質でなければならない」
というものです。
で,上記の「特定の材料」が「指定建築材料」です。
建築物の特定の部分とは,
「建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分」であり,政令第144条の3で
- 構造耐力上主要な部分
- 耐火構造,準耐火構造,防火構造の部分
- 令第109条の防火設備
- 大臣が指定するもの
と,定めており, H12告示第1444号で,
- 内装制限が適用されて,壁や天井で不燃材料や準不燃材料にした部分
- 令第120条令第121条で設置した屋外階段など
- 主索でかごをつるエレベーターの主索
です。
特定の材料とは,
「指定建築材料」のことであり,「指定建築材料」は,H12告示第1446号の第1で次のものが定められています。
- 構造用鋼材及び鋳鋼
- 高力ボルト及びボルト
- 構造用ケーブル
- 鉄筋
- 溶接材料(炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金材の溶接)
- ターンバックル
- コンクリート
- コンクリートブロック
- ~16.は省略
などと,定めています。
特定の品質とは,
- 大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの
- 大臣の認定を受けたもの
と,定めています。
指定する日本工業規格又は日本農林規格とは,H12告示第1446号の第2で定められていて,具体には,同告示の別表第1に列記されています。
例えば,鉄筋であれば,JISG3112に適合する鉄筋コンクリート用棒鋼でなければいけません。その他,種々の構造材料の品質について〈構造材料の特性と品質〉で解説しています。
ここで,「日本工業規格又は日本農林規格に適合するとはどういうことか」が,議論になることがあります。こちらの解説〈日本工業規格又は日本農林規格に適合するものとは?〉を見てください。
また,改正されたときの扱いは,〈JIS規格の改正の扱い〉を見てください。
柱や梁などの主要構造部に指定建築材料でない材料を使いたい場合の法適用は次のとおりです。平たく言えば,若干の例外を除いて「不可能」です。
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このページの公開年月日:2013年1月