<政令で定める防火設備の定義>
「防火設備」という用語は,建築基準法上では定義されていませんが,法第2条第九号ロや法第12条第1項でいう「政令で定める防火設備」であれば令第109条第1項で定義されています。
令第109条第1項 ~~政令で定める防火設備は,防火戸,ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
同項から「防火設備」は「火炎を遮る設備」を指しているということがわかり,防火設備の代表例が防火戸であることもわかります。常時閉鎖であったり,煙感知による閉鎖の閉鎖機構を含めて防火設備なのだと思います。
「防火設備」ですから,「建築設備」と思われがちですが,防火設備の代表例である防火戸は建具ですから建築設備ではありません。防火戸は〈建築設備の定義〉から外れます。煙感知で閉鎖する防火戸の感知器と閉鎖機構は,電気を使いますから建築設備なのだと思います(確定的に言う自信はありません)。ドレンチャーも水を噴き出して水のカーテンのようにして火炎を遮る設備ですから建築設備なのだと思います(これも確定的に言う自信がありません)。
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