建築設備の定義

<建築設備の定義>

「建築設備」という用語は,建築基準法第2条第三号で定義されています。

三  建築設備  建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。

建築設備とは,まず,「建築物に設けられるものであること」が前提条件です。これは「建築物内に設けられる」という条件ではなく,給水の受水槽のように屋外に設けられるものや,浄化槽のように地中に設けられるものも含むものとして取り扱われています。

で,具体に建築設備の内容は,

電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備

または,

煙突,昇降機若しくは避雷針

となっています。

「~~等」となっていませんから,条文に列記されたものに限定されています。煙突が建築設備に含まれているのは,ちょっと不思議な感じがします。

※ 防火区画にある防火戸は建具ですので建築設備ではありません。防火戸の閉鎖機構として煙感知式とした場合,電気を使いますから感知部と閉鎖機構は電気設備なのだとは思いますが,そうであると断定できるかどうか私にはわかりません。


建築設備に対して適用される規制条文は,

換気設備:法第28条第2項 → 令第20条の2,令第20条の3,令第20条の7,令第20条の8,法第36条 → 令第129条の2の6屎尿浄化槽:法第31条第2項 → 令第32条,令第35条

電気設備:法第32条 → (政令での規定なし)

避雷設備:法第33条,法第36条 → 令第129条の14~令第129条の15

消火設備:法第35条 → (政令での規定なし。消防法による)

排煙設備:法第35条 → 令第126条の2~令第126条の3

非常用の照明装置:法第35条 → 令第126条の4~令第126条の5

給水,排水その他の配管設備:法第36条 → 令第129条の2の5

昇降機:法第36条 → 令第129条の3~令第129条の13の3

です。

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政令で定める防火設備の定義

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このページの公開年月日:2016年3月6日