<80㎡の倉庫を物品販売店舗に用途変更する時の法適用>
用途変更における建築基準法の適用は複雑です。〈80㎡の倉庫で生活をはじめた時の法適用〉の次の例は,「80㎡の倉庫を物品販売店舗に用途変更する時の法適用」です。
<事例>
その床面積80㎡の倉庫は確認通知を受けて,検査済証も受けて適正に建築された。
完成後,本当に倉庫として使用された。
完成後の所有者のやむなき事情(例えば勤務先の倒産で職を失った)で,所有者本人が店舗を開設し販売をはじめた。店舗とは,建物内部に商品を陳列し客が建物内で商品を見てその場で購入する営業形態とする。
倉庫のフロアーをそのまま利用して一切の工事はしなかった。
倉庫に窓はなく,天井高さも2mしかない。住居専用地域ではない。
この倉庫の建設時から建築基準法は一切改正されていなくて既存不適格ではない。
この前提で80㎡の倉庫を物品販売業を営む店舗に用途変更をする行為に対して,建築基準法はどのように適用されるのでしょうか。
倉庫を物品販売業を営む店舗に用途変更したのですが,法第87条第1項は規模が100㎡以下ですから適用されません。第2項は適合しています。第3項,第4項は既存不適格建築物への規定ですから適用されません。
とはいえ,建築物としては,窓がありませんから法第28条の換気や無窓居室の制限,令第21条の天井高さ制限に適合していません。
〈80㎡の倉庫で生活をはじめた時の法適用〉では,「ここで生活をはじめたこの人の行為に対して建築基準法は規制する条文を持っていない」としましたが,店舗営業の場合は,法第8条の「建築物の所有者~は,~適法な状態に維持するように努めなければならない」が適用できると考えます。店舗に変えるにあたって,倉庫として適法だった状態を維持しなければならないという義務を犯したことになります。そして,法第9条の使用禁止も適用できます。
80㎡の倉庫を店舗に用途変更する行為に対して違法として適用できるのは法第8条の維持保全に対する努力義務違反しかない。個人見解です。〈建築基準法の規制条文が有効になる根拠〉にも同様の解説を入れています。
次は〈120㎡の倉庫を物品販売店舗に用途変更する時の法適用〉です。
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<努力義務違反>
努力義務違反というと,「努力したけどできなかったのは許される」つまり「努力したと言いさえすれば違法ではない」と考える人がいるのでしょうか。店舗に用途変更する際の基準適合への努力義務とは,変更しなければ法律に適合しているのですから,「努力したけどできなかった」とは言えないものと思います。
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このページの公開年月日:2016年6月28日