令第137条の2第1号規模制限なし

<増築における法第20条の既存不適格の扱い(令第137条の2第1号規模制限なし)>

法第20条について既存不適格になっている建築物を増築する場合に,既存不適格を継続できる条件は,法第86条の7第1項〈既存不適格が継続する小規模な増築工事〉と,その第1項を具体的に示した政令第137条の2〈増築における法第20条の既存不適格の扱い〉で規定されています。

この政令第137条の2は,増築する規模に応じて,

第1号:規模制限なし

第2号:既存建物の2分の1以下の増築〈第2号2分の1増築

第3号:既存建物の20分の1(50㎡を超える場合は50㎡)以下の増築〈第3号小規模増築

に分かれて規定されています。

このページでは,第1号を説明します。


第1号は,増築する規模に制限はありません。守るべき構造方法は,

イ  次に掲げる基準に適合するものであること。

(1)第3章第8節の規定に適合すること。

(2)増築又は改築に係る部分が第3章第1節から第7節の2まで及び第129条の2の4の規定並びに法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

(3)増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し,かつ,自重,積載荷重,積雪荷重,風圧,土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落,屋根ふき材,特定天井,外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

ロ  次に掲げる基準に適合するものであること。

(1)増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。

(2)増築又は改築に係る部分が第3章及び第129条の2の4の規定並びに法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

(3)増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し,かつ,自重,積載荷重,積雪荷重,風圧,土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落,屋根ふき材,特定天井,外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

のいずれかです。

これも,EXP.Jで分離して増築する場合に限って説明します。適用される条文は,第2号の場合と変わりません。4号ものの緩和がなくなっただけです。このため,増築後の規模が法第20条第1項第4号になる木造建築物であっても,増築面積が既存部分の2分の1よりも大きな増築をしようとした場合,増築部分に現行法の構造計算が,既存部分に耐震診断と長期荷重に対する構造計算が必要になります。これは事実上,既存不適格を認めないとの同じことです。

一方,第2号では増築面積が既存の2分の1までに限定されていますが,EXP.Jで分離した増築は既存部分に耐久性関係規定+耐震診断(耐震補強)をすれば,第1号も使えますから,増築規模の制限がないのと同じです。耐久性関係規定+耐震診断の具体の規制内容は〈第2号2分の1増築〉を見てください。

[ckckaisetsu1]

[ckckaisetsu2]

国土交通大臣が定める基準

H17告示第566号

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このページの公開年月日:2016年6月19日