令第137条の2第3号小規模増築

<増築における法第20条の既存不適格の扱い(令第137条の2第3号小規模増築)>

法第20条について既存不適格になっている建築物を増築する場合に,既存不適格を継続できる条件は,法第86条の7第1項〈既存不適格が継続する小規模な増築工事〉と,その第1項を具体的に示した政令第137条の2〈増築における法第20条の既存不適格の扱い〉で規定されています。

この政令第137条の2は,増築する規模に応じて,

第1号:規模制限なし〈第1号規模制限なし

第2号:既存建物の2分の1以下の増築〈第2号2分の1増築

第3号:既存建物の20分の1(50㎡を超える場合は50㎡)以下の増築

に分かれて規定されています。

このページでは,第3号を説明します。


第3号は,増築できる規模がもっとも小さいもので,増築に係る部分の床面積の合計が基準時の既存部分の床面積の20分の1以下かつ50㎡以下という条件がついています。そして,守るべき構造方法は,

イ  次に掲げる基準に適合するものであること。

(1)増築又は改築に係る部分が第3章及び第129条の2の4の規定並びに法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

(2)増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。

ロ  前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。

です。

イ(2)は,通常,エキスパンションジョイントで分離して増築する場合を指します。そうすることで増築部分の長期荷重も地震力も既存部分に負担させることがないからです。この結果,既存部分への既存不適格はそのまま継続します。

イ(1)は,増築に係る部分の基準です。これから工事をする部分に係る規定ですから,適合させようと思えば適合できます。適合させる規定は,第3章などの構造規定です。増築後の建築物が法第6条第4号ものであるならば,第3章8節の構造計算規定が適用されたりはしません。まとめると下表のとおりです。

増築面積が既存の20分の1(50㎡を超える場合は50㎡以下(EXP.Jで分離した増築の場合)
適用される条文
増築部分 政令第3章(構造計算を含む。増築後の建築物が法第6条第4号であれば構造計算は必要ない)
既存部分 なし(EXP.Jで分離された増築であることの条件のみ)

[ckckaisetsu1]

[ckckaisetsu2]

国土交通大臣が定める基準

H17告示第566号

[ckizonhutekikakulink]

[ckckaisetsu2]

このページの公開年月日:2016年6月19日