<建築士法の解説「建築士資格の意義」>
建築士の資格は,「[ckenchikushihoulink1]」によって与えられるものです。
建築士になるためには超難関の資格試験に合格して免許の交付を受けなければいけませんし,
法第2条の2 建築士は、常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,建築物の質の向上に寄与するように,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
ですし,
法第21条の4 建築士は,建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
法第22条 建築士は,設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
といった一般的な義務は当然に守らなければいけませんし,
業務にあたっては,
法第18条 建築士は,設計を行う場合においては,設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
2 建築士は,設計を行う場合においては,設計の委託者に対し,設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
3 建築士は,工事監理を行う場合において,工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは,直ちに,工事施工者に対して,その旨を指摘し,当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め,当該工事施工者がこれに従わないときは,その旨を建築主に報告しなければならない。
といった義務が課せられます。
そうした義務が課せられるがゆえに,建築士は社会的に信頼される立場であるとともに,法的にも業務独占(規模によって建築士でなければ設計ができない)が与えられています。
〈構造設計一級建築士,設備設計一級建築士でなければできない業務〉
で解説します。
[chouritsulink]
このページの公開年月日:2018年5月1日