<大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務の制度>
省エネ基準への適合義務は,平成29年4月1日から適用された制度で,手続きの名前から「適合性判定」と呼ばれています。
適用対象になるのは,2000㎡以上の非住宅の建築物を新築するときや増築して2000㎡以上の非住宅のある建築物になる増築をするときなどです。建築主は適用対象となる工事をしようとする時にはその工事に着手する前に申請書を提出して所管行政庁の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければいけません。
申請義務の根拠:省エネ法第12条(適合性判定という)
申請義務者:建築主
申請を必要とする行為:特定建築工事をしようとするとき〈適合性判定を必要とする行為〉
申請書様式:「計画書(様式第1)」「変更計画書(様式第2)」
申請書への記載事項・添付書類:建築物エネルギー消費性能確保計画(法第12条第1項)
守るべき基準:〈建築物エネルギー消費性能基準〉
<守るべき基準の概要>
守るべき基準は,〈建築物エネルギー消費性能基準〉であり,これは法第2条第3号で「建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。」と定義されています。
<適合性判定を必要とする行為>
手続きを必要とする行為を次にまとめました。〈適合性判定を必要とする行為〉
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このページの公開年月日:2017年3月26日