中規模以上の建築物の届出制度

<中規模以上の建築物の届出制度>

旧省エネ法で第二種特定建築物の建築において適用されていた届出制度は,新省エネ法に受け継がれています。平成29年3月末までは旧省エネ法で届け出が必要で,平成29年4月からは新法で届出が必要です。

届出を必要とする根拠条文:省エネ法第19条第1項

届出を必要とする行為:床面積が300㎡以上の建築物の新築工事など〈届出を必要とする行為

届出義務者:建築主

届出の時期:工事に着手する日の21日前まで

届出の様式:「届出書(様式第22号)」「変更届出書(様式第23号)」(規則第12条)

添付書類や記載事項:建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を表示した各階平面図,断面図,機器表(昇降機にあっては,仕様書)及び系統図,所管行政庁が必要と認める図書

守るべき基準(努力義務):〈建築物エネルギー消費性能基準

<守るべき基準の概要>

努力義務として守るべき基準は,〈建築物エネルギー消費性能基準〉であり,これは法第2条第3号で「建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。」と定義されています。

<届出を必要とする行為>

手続きを必要とする行為を次にまとめました。〈届出を必要とする行為

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旧法の届出と新法の届出の違い

増築工事において,旧法では既存面積よりも大きい場合(かつ300㎡以上)に届け出を必要としていたが,新法では既存面積にかかわらず増築面積が300㎡以上で届出を必要とすることになった(届出対象の拡大)。

省エネ法の関連情報
省エネ法の解説

誘導基準に適合した建築物の容積率特例措置

省エネ基準に適合している旨の表示制度

大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務

適合性判定を必要とする行為

中規模以上の建築物の届出

届出を必要とする行為

建築物エネルギー消費性能基準

用途ごとの1次エネルギー消費量基準

経過措置

用途の考え方

適用除外となる建築物(用途)

住宅と非住宅の性能基準の適用の違いと住宅の定義

建築物の用途をどのように分類するか


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このページの公開年月日:2017年4月2日