届出を必要とする行為

<届出を必要とする行為>

建築物省エネ法で中規模建築物について届出を必要とすることになった制度全般については〈中規模以上の建築物の届出制度〉で解説したとおりです。

このページでは,届出(法第19条第1項)を必要とする行為を解説します。

届出の必要性を規定した条文は法第19条第1項で新築の場合と増築・改築の場合とにわけて次のように規定しています。

新築 エネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの

※政令で定める規模は300㎡

増築または改築 エネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの

※政令で定める規模は,増築・改築にかかる部分について300㎡

<手続きの要否の補足>

届出の要否について補足します。

12条の適合性判定手続きを必要とするものは届出はいらない。

法第19条には「特定建築行為に該当するものは除く」の文面がありますので,適合性判定の手続きが必要な規模の工事であれば適合性判定が優先されて届出は必要ありません。


必要とするのは,新築,増築,改築であって,設備の更新や主要構造部の大規模修繕・模様替えは,対象とされていない。

旧省エネ法でも,第二種特定建築物について,届出を必要としたのは新築,増築,改築でした。


自動車車庫など省エネ性能があまり問題とならない建築物については適用除外されている。

自動車車庫や堆肥舎などはその性質上建物の省エネ性能があまり必要とされていませんから規模にかかわらず適用除外とされています。この適用除外は自動車車庫の建築物に対してです。複合用途建築物の自動車車庫部分が除外されるものではありません。詳しくは,〈適用除外となる建築物(用途)〉を見てください。


300㎡の床面積の規模の算定にあたっては,開放されている部分の面積を除く。

令第4条の規定で「床面積」を算定で「内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって,その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものの床面積を除く。」が届出の規模を規定した令第8条にも適用されます。したがって,開放廊下で建築基準法上の開放面積が不足しているために床面積に算入する部分があっても省エネ法上は面積に含まれません。

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旧法の届出と新法の届出対象の違い

増築工事において,旧法では既存面積よりも大きい場合(かつ300㎡以上)に届出を必要としていたが,新法では既存面積にかかわらず増築面積が300㎡以上で届出を必要とすることになった(届出対象の拡大)。

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このページの公開年月日:2017年4月26日