<建築設備等,特定建築設備等の定義>
「建築設備」と「建築設備等」は異なる用語です。「建築設備」は〈建築設備の定義〉を参照してください。一方の「建築設備等」は法第12条第1項で定義される用語です。
法第12条第1項 ~~建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)~
ここでいう「政令で定める防火設備」は〈政令で定める防火設備の定義〉を参照してください。
上記により,「建築設備等」とは,「建築設備に防火戸などの防火設備を加えたもの」となります。
「特定建築設備等」は,法第12条第3項で定義され,同条だけで使われる用語です。
定義している条文は,
法第12条第3項 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。)~
の部分です。
この「特定建築物」は〈特定建築物の定義〉を参照してください。「建築設備等」は上記のとおりです。
結果としてその定義は,
特定建築設備等:
特定建築物につけられる建築設備等(建築設備と防火戸など)
昇降機(昇降機は設置する建物が限定されない)
となります。
「特定建築設備等」は,法第12条第3項で定義される用語ですから,「特定建築設備等」=「定期報告の対象設備」と,つい思ってしまいますが違います。ならば,「特定建築設備等」は,どういう意味の用語でしょうか。「日本建築防災協会」の解説では「報告対象となり得る範囲」と表現されています。対象範囲をどんなに広げようと思っても特定建築設備等の定義までしか広げてはいけませんという意味です。「特定建築物」では,政令指定については特定建築物の範囲を超えて指定できましたが,「特定建築設備等」では,政令指定,特定行政庁指定ともに特定建築設備等でないものを指定することはできません(〈特定建築物の定義〉を参照)。
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<新定期報告制度の解説ページ>
[ckckaisetsu2]
このページの公開年月日:2016年3月6日